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広告主名が出ないテレビCMって問題ないの?
2019年7月24日掲載
商品名のみをテレビCMで訴求し、広告主がどこなのか分からないCMを見かけます。イメージ先行で商品が何であるのかすら判断できないものもあります。こうしたテレビCMに問題はないのでしょうか。
商品名のみをCMで紹介していますが、広告主名がなく、一体何の宣伝なのかしばらく分からずにそのCMを見ていた、という方もいるのではないでしょうか。日本民間放送連盟は放送基準第96条でテレビCMにおいて「広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない」と定めています。また細則で「ここに言う『広告主が明らかでなく』の意味は、視聴者が広告主もしくは商品・サービス名(いずれも略称・通称類を含む)を知り得る要素が表現中に全く含まれていない場合」とあります。この条文および細則にのっとった表示であれば、広告主名を出さずにCMを行うことに問題はないとしています。広告主名を目立たせず、商品名のみを強調することによって「この商品ってなんだろう?」と視聴者に思わせ、関心を高めるために用いられる場合もあります。特に秒数が限られた短いCMの場合、有効な手法といえるでしょう。
なお、通信販売のCMにおいては特定商取引法第11条で、必要表示事項が定められており、広告主名(=販売業者名)などの表示が必要となります。
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