A2
JAROは
消費者に迷惑や被害を及ぼすウソや大げさ、誤解をまねく広告をなくし消費者から信頼される良い広告を育てたいという思いから、広告主や新聞社、出版社、放送会社、広告会社や広告制作会社などの広告に関係する企業が自ら集い、1974年に設立された広告・表示に関する民間の自主規制機関です。
A3
JAROに寄せられるご意見の中では 「ウソ」や「大げさ」や「まぎらわしい」などの消費者に誤認を 与えたり適切でない広告・表示に対する声が目立ちます。
☆JAROでは、ご意見以外 にも「この広告が好き」「感動した」などの広告 への称賛・お褒めの声も 受付けています。
A4
このような質問が寄せられています。
・JAROで扱えないものはありますか?
・JAROに意見を伝えたらどういう対応をしますか?
・私の個人情報はどうなりますか?
・JAROにはどのような意見が寄せられていますか?
・JAROの広告はいつ放送・掲載されていますか?
・JAROは行政機関とは違うのですか?
・公益社団法人とはどういうものですか?
JAROは消費者に迷惑や被害を及ぼすウソや大げさ、誤解をまねく広告をなくし消費者から信頼される良い広告を育てたいという思いから、広告主や新聞社、出版社、放送会社、広告会社や広告制作会社などの広告に関係する企業が自ら集い、1974年に設立された
広告・表示に関する民間の自主規制機関です。
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の広告や車内・屋外広告、さらにスマートフォンやパソコンを通じて
配信される広告など、私たちは日常的にさまざまな広告に触れて暮らしています。
広告によって私たちは、暮らしに役に立つ商品やサービスの存在を知ることができたり、
理解を深めることができます。
もし、その広告が 「ウソ」や「大げさ」や「まぎらわしい」ものだったら?困りますよね。
そこで
JARO
では
不適切な広告をなくして良い広告を育むために
「広告・表示の適正化」
を目指し、主に次のような活動をしています。
ACTIVITY1
消費者の皆さまから、
広告・表示へのご意見を
受け付けています。
ACTIVITY2
寄せられたご意見をもとに
公平なスタンスで審査し、
問題がある場合には
広告主に改善を
促します。
ACTIVITY3
関係団体や行政・自治体と
広告・表示の適正化
のために連携・協力を
しています。
ACTIVITY4
広告・表示に関する
ルールや最新の事例を
学ぶための啓発活動を
行っています。
JAROに寄せられるご意見の中では「ウソ」や「大げさ」や「まぎらわしい」などの
消費者に誤認を与えたり適切でない広告・表示に対する声が目立ちます。
JAROでは、ご意見以外 にも「この広告が好き」「感動した」などの広告 への称賛・お褒めの声も受け付けています。
事実と違う嘘の広告
・広告の目玉商品が店頭にない
・「今だけお得」って本当?
・「閉店しない」閉店セール
大げさな広告
・飲むだけで痩せるサプリ
・洗うだけでシミが消える石鹸
・着るだけでマッチョになるTシャツ
まぎらわしい広告
・「お試し」のはずが定期購入に
・「全額返金」のはずなのに
・トータルの価格はいくら?
ご意見の多い「ウソ」や「大げさ」や「まぎらわしい」この広告・表示の3タイプをキャラクターにしました。
広告で彼らを見つけたらJAROへ!
ご意見はオンライン、電話、FAX、郵便でお受けしています。
「ウソ」や「大げさ」、「まぎらわしい」などの
広告・表示を見かけたらJAROにご連絡ください。
広告・表示を世の中にだすときには、
消費者に誤解を
与えないよう
守らなければならないルールがあります。
例えば・・・ 商品・サービスについて、実際よりも品質や内容を著しく良いものに見せたり価格を安く感じさせるような表示が行われると、消費者の正しい商品選択が妨げられるおそれがあります。このため法律では、消費者に誤認を与えるような不当な広告・表示を禁止しています。
広告のうそ、大げさ、まぎらわしいはダメ!
広告・表示において守らなければならないルールは大きく分けると以下の3つ。
業界団体や企業独自に定めた自主基準・倫理綱領・ガイドライン・掲載基準・放送基準などがあります。
公正取引委員会や消費者庁の認定を受けて、事業者や事業者団体が表示または景品類に関する事項について
自主的に設定した業界のルール。78団体が「表示規約67件」「景品規約37件」を定めています。
実際のものよりも著しく良く見せたり安く見せて消費者に誤解をさせるような広告・表示と過大な景品類の提供を禁止しています。
医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器などは消費者の保健衛生に大きな影響を与えるので広告・表示を規制しています。
訪問販売や通信販売などの消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、事業者が守るべきルール等を定めています。
健康への効果がない食品の不適切な広告・表示によって消費者が診療機会を失うようなことがないように誇大広告を禁止しています。
その他の法律など
定められたルール以外のもの・社会的な「倫理感」「モラル」などへの考慮も