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  • 医薬品医療機器等法

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個人のブログも広告と見なされるの?

2025年3月13日掲載

  • 最近、個人のブログやSNS、動画で特定の商品を紹介する内容のものを多く見かけますが、個人のブログやSNS、動画も「広告」と言えるのでしょうか。
  •  個人のブログやSNS、動画で特定の商品を紹介している場合、バナー等のリンクが張られていればそれ自体が広告とみなされる場合がありますが、その際、化粧品のように医薬品医療機器等法で表示が規制されている商品については、投稿内のコメントが問題になります。例えば化粧品のバナーに近接して「この化粧品、本当にお肌が若返ります」などのコメントを入れてしまった場合、医薬品医療機器等法で禁止されている効果・効能の保証表現に該当するおそれがあります。

    医薬品医療機器等法の広告の定義は次の3要件を満たすものを指します。
    (1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
    (2)特定医薬品等の商品名等が明らかにされていること
    (3)一般人が認知できる状態であること

     従って、ブログやSNS、動画内でこの3要件が全て満たされていれば「広告」とみなされ、医薬品医療機器等法上の規制の対象となります。近年、多くの人が個人でブログやSNS、動画を作成し、自らが情報発信源となっていますが、化粧品などで軽い気持ちでオーバーな推奨の表現をすると法律に抵触する場合がありますので、ご注意ください。

     なお、事業者が第三者に依頼・指示をしてブログやSNS、動画内で商品について表示させたにもかかわらず、依頼・指示された事実が表示されていない場合には、景品表示法第5条第3号(指定告示)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に抵触のおそれがあります。いわゆるステルスマーケティング(ステマ)違反です。ただし、景品表示法の規制対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)のため、事業者から依頼・指示を受けて表示した第三者は規制対象外です。しかしながら、消費者が自主的かつ合理的な消費活動を行うためにも、ブログやSNS、動画投稿を行う方自身も注意していただきたいです。

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