English
文字サイズ
小
中
大
JAROについて
JAROについて
JAROってなんじゃろ?
法人概要
JARO40年史
広告関連団体
活動概要
JAROの広告
JARO30年史
アクセス
入会案内
入会案内
入会案内
会員社一覧
会員社一覧
会員社一覧
資料室
資料室
広告トピック
REPORT JARO
相談窓口リンク集
相談受付件数
法令等リンク集
自主規制団体
学生・消費者の
みなさまへ
消費者のみなさまへ
ダメダメ3匹ワークシート
お役立ちリンク集
JAROの広告
JAROってなんじゃろ?
広告トピック
広告・表示への
ご意見はこちらへ
「広告みんなの声」
会員専用ページ
メニュー
とじる
JAROについて
入会案内
会員社一覧
資料室
学生・消費者のみなさまへ
広告・表示への
ご意見はこちらへ
「広告みんなの声」
会員専用ページ
X
English
文字サイズ
小
中
大
広告トピック
ADVERTISING TOPIC
HOME
資料室
広告トピック
通信・デジタルコンテンツ
個人のブログも広告と見なされるの?
シェア
ツイート
医薬品医療機器等法
通信・デジタルコンテンツ
個人のブログも広告と見なされるの?
2019年7月24日掲載
最近、個人のブログで特定の商品を紹介する内容のものを多く見かけますが、個人のブログも「広告」と言えるのでしょうか。
個人のブログで特定の商品を紹介している場合、ブログにバナーが張られていればそれ自体が広告ですが、その際、化粧品のように医薬品医療機器等法で表示が規制されている商品については、ブログ内のコメントが問題になります。例えば化粧品のバナーに近接して「この化粧品、本当にお肌が若返ります」などのコメントを入れてしまった場合、医薬品医療機器等法で禁止されている効果・効能の保証表現に該当する恐れがあります。
医薬品医療機器等法の広告の定義は次の3要件を満たすものを指します。
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
(2)特定医薬品等の商品名等が明らかにされていること
(3)一般人が認知できる状態であること
従って、ブログ内でこの3要件が全て満たされていれば「広告」とみなされ、医薬品医療機器等法上の規制の対象となります。近年、多くの人が個人でブログを作成し、自らが情報発信源となっていますが、化粧品などで軽い気持ちでオーバーな推奨の表現をすると法律に抵触する場合がありますので、ブロガーの皆さまはご注意ください。
関連するトピック
一覧へ戻る