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  • 医薬品医療機器等法

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個人のブログも広告と見なされるの?

2019年7月24日掲載

  • 最近、個人のブログで特定の商品を紹介する内容のものを多く見かけますが、個人のブログも「広告」と言えるのでしょうか。
  •  個人のブログで特定の商品を紹介している場合、ブログにバナーが張られていればそれ自体が広告ですが、その際、化粧品のように医薬品医療機器等法で表示が規制されている商品については、ブログ内のコメントが問題になります。例えば化粧品のバナーに近接して「この化粧品、本当にお肌が若返ります」などのコメントを入れてしまった場合、医薬品医療機器等法で禁止されている効果・効能の保証表現に該当する恐れがあります。

    医薬品医療機器等法の広告の定義は次の3要件を満たすものを指します。
    (1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
    (2)特定医薬品等の商品名等が明らかにされていること
    (3)一般人が認知できる状態であること

     従って、ブログ内でこの3要件が全て満たされていれば「広告」とみなされ、医薬品医療機器等法上の規制の対象となります。近年、多くの人が個人でブログを作成し、自らが情報発信源となっていますが、化粧品などで軽い気持ちでオーバーな推奨の表現をすると法律に抵触する場合がありますので、ブロガーの皆さまはご注意ください。

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