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公職選挙法で「事前運動」と見なされる広告とは?
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公職選挙法で「事前運動」と見なされる広告とは?
2019年7月24日掲載
折込広告に「号外 衆議院議員○○(名前)特集」と題し、「次期衆院選の公認候補となる支部長を決定」「○○代議士に選任確定との連絡がありました。」等と表示されています。これは、公職選挙法で禁止されている事前運動に該当するのではないでしょうか?
選挙運動期間は公職選挙法により定めがあり、参議院議員選挙は立候補の告示があった日(公示日)から17日間です。しかしその期間より前に、禁止されている「事前運動」に該当するおそれのある広告が世に出されることが珍しくありません。では、どのような表示が「事前運動」に当たるのでしょうか。
ポイントとしては①特定の候補者(名前、写真等)②特定の選挙名③当該選挙において自身や政党への投票を呼び掛けているか否か、等の表示の有無により「事前運動」であるかどうかが判断されます。しかし、選挙のない期間にも行われている合法の「政治活動」と「事前運動」の見分けは難しく、さらに表示内容だけではなく、「政治活動」として広告が定期的に出稿されていたか等の背景も踏まえ、時期や行為を含めて総合的に判断されます。
質問の折込広告は候補者の氏名や写真が大きく掲載され「次期衆院選の公認候補となる支部長を決定」と表示されており「事前運動」に該当する可能性が高いと考えられます。
選挙運動の期間の設定は、選挙にかかる多額の費用を抑えるという意図もあります。法の趣旨を理解し、公正な選挙運動が行われることを望みたいと思います。
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