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「地球にやさしい商品」と広告にうたえるの?
2019年7月24日掲載
「地球にやさしい商品を扱っている」と、自社が環境問題に取り組んでいることを広告にうたいたいが、問題はないでしょうか。
環境省は、環境表示の適切な在り方や将来の方向性を示すため、「環境表示ガイドライン」を策定し、2008年1月16日に公表しました(2013年3月改定)。ガイドラインでは、環境に配慮した点や環境保全効果などの特徴を説明したものを「環境表示」とし、事業者から消費者に向けて発信されるさまざまな環境情報を整理し、事業者・消費者双方にとって有益な環境情報提供の促進に向けて、事業者などが取り組むべき内容をまとめています。ここでは基本となる国際規格、とりわけISO14021:1999「タイプⅡ環境ラベル表示」に準拠する必要があることが、ガイドラインに明示されています。その内容を一部紹介します。
・ 主張は正確で、実証されており、検証可能であること。
・ あいまいな表現や主張の対象が特定されない表示は行わない。
・ 主張内容は、製品のライフサイクルにおける関連する環境側面のすべてを考慮したものでなければならない。
・ 特定の用語を用いた主張を行う際には、定義などに注意する。
例えば、「環境に安全」「環境にやさしい」「地球にやさしい」「無公害」「グリーン」などのような、あいまいな表現によって環境への配慮を大まかにほのめかす主張は避ける必要があります。こうした主張の多くは、その根拠が明記されていないため解釈が難しく、消費者に対して美的な映像やデザイン、シンボルマークのみを使用して環境に配慮されたものであるかのような印象を与える可能性があります。それらの弊害を避けるためにも、独自または共通の基準および適合状態や改善状況などを、具体的に説明することが必要となります。
しかし、タイプⅡの内容については、国内外でも不十分な点が挙げられています。ガイドラインで、それらを補うための具体的な要求事項を環境表示の推奨条件としてまとめられているので、その事項を一部引用します。
・ 消費者にとって聞きなれない専門用語や固有名詞、事業者による造語などは単独での使用は避け、分かりやすい説明文または図表を伴った表現を行う。
・ 環境に配慮した素材や原材料などを使用していることを主張する場合は、素材の環境負荷の原単位や使用割合による環境負荷削減効果などを明確に表示する。
・ 「エコ」「環境対応」など、あいまいでありながら何らかの環境保全効果を示唆する用語を製品やサービスの商品名または愛称に用いる場合は、環境表示と見なす。
留意すべきこととして、景品表示法の対象は「自己の供給する商品又は役務の取引」であり、(1)自己が供給を受ける商品または役務、(2)商品または役務とは関係のない広告(企業広告など)は対象ではないですが、このガイドラインでは、企業の環境配慮への姿勢を示す表示は、消費者に対する大きなインパクトになり得ると考えられることから、環境表示は公取委が指定する「表示」に加え、商品または役務の取引に直接的な関係のない表示も含めることとされています。従って、当該案件も具体的な根拠を示す必要があると考えられます。
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