English
文字サイズ
小
中
大
JAROについて
JAROについて
JAROってなんじゃろ?
法人概要
JARO40年史
広告関連団体
活動概要
JAROの広告
JARO30年史
アクセス
入会案内
入会案内
入会案内
会員社一覧
会員社一覧
会員社一覧
資料室
資料室
広告トピック
REPORT JARO
相談窓口リンク集
相談受付件数
法令等リンク集
自主規制団体
学生・消費者の
みなさまへ
消費者のみなさまへ
ダメダメ3匹ワークシート
お役立ちリンク集
JAROの広告
JAROってなんじゃろ?
広告トピック
広告・表示への
ご意見はこちらへ
「広告みんなの声」
会員専用ページ
メニュー
とじる
JAROについて
入会案内
会員社一覧
資料室
学生・消費者のみなさまへ
広告・表示への
ご意見はこちらへ
「広告みんなの声」
会員専用ページ
X
English
文字サイズ
小
中
大
広告トピック
ADVERTISING TOPIC
HOME
資料室
広告トピック
その他
うっかりミスによる誤表示なら、不当表示に当たらないの?
シェア
ツイート
景品表示法
その他
うっかりミスによる誤表示なら、不当表示に当たらないの?
2019年7月24日掲載
有名ホテル、百貨店等で行われていた食材偽装が社会問題となったことがありました。調理された後では判別が難しい食材について、より高級な食材を使用しているかのようにメニュー表示していたことは、消費者からの信頼を損なうものであり、消費者庁は立ち入り検査の実施、業界への表示適正化の要請などを行いました。
メニューの食材の表示について誤りがあったと公表に踏み切った企業の中には、「偽装ではなく、誤表示です」と説明していたケースがありました。故意に食材を実際よりも優良なものに見せようとしたのではなく、社内の連携ミス等の過失によって起こった「誤表示」であった、との説明です。では故意ではなく過失によるものであれば、広告・表示の不当性は問われないのでしょうか。
過失によるものでも広告・表示の不当性は問われます。
景品表示法では、一般消費者に実際よりも優良である、と誤認される表示を不当表示として禁止しています。その際、不当な表示を行った者の故意・過失は問いません。すなわち、表示が事実と異なり、実際よりも優良です、と消費者に誤認される場合には、いかに「故意の偽装ではなかった」と主張したとしても、表示上の責任を免れるものではありません。さらに、実際には事実と異なる表示が業界内で慣習的に行われていたとしても、同じです。
大切なのは、表示だけを頼りに商品やサービスを選択し、購入する消費者が誤認することのないような信頼に足る表示を、常に心がけることではないでしょうか。
関連するトピック
一覧へ戻る