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「全額返金」というが空き箱が必要?
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特定商取引法
医薬品医療機器等法
食品
「全額返金」というが空き箱が必要?
2019年7月24日掲載
テレビCMで、「マイナス8kgチャレンジセット20箱40,000円」というダイエット効果をうたった飲料が紹介されているのを見て、その商品を購入しました。返品については画面上に、「商品到着日より20日以内であれば、商品代金全額お返しいたします」と表示されていました。そこで、3箱飲んだ段階で20日以内だったため、返品を申し入れましたが、「未開封品だけでなく残りの3箱の空き箱がないと商品代金全額は返せない」と言われてしまいました。そのため全額から3箱分の代金を差し引かれて返金されることになりましたが、差し引かれる金額の換算は、購入した時の割引価格ではなく、「通常販売価格を適用する」と言われました。CMではそのような返品に対する条件は表示されていません。
広告主に照会したところ、「返品の際、消費した分の空き箱が必要なことは、商品発送時に同梱するパンフレットとウェブサイト上の返品保証欄に記載しています。返金条件は返品により生じるリスク(箱も含め再利用できなくなることなど)が発生するので、差し引く金額は割引価格ではなく通常販売価格の高い単価を適用することになっています。」との回答がありました。
しかしながら、テレビCMだけを見て購入する消費者は他の媒体で詳しく告知されていることを知る術がなく、同梱されたパンフレットも購入後にしか確認できないため、番組内でも返品に必要な条項は明記すべきです。また、返品分の精算をする際、購入時と商品代金の換算金額が変わる場合には、その旨も明記すべきです。このような売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項の記載がない場合は、特定商取引法律第11条(通信販売についての広告)に抵触する恐れがあります。
また、単に健康飲料を飲むだけでダイエット効果が得られるように表示することは、当該飲料を医薬品であるかのように誤認させるため、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがあります。
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