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食品
「羅漢果」を使った甘味料だが、1パーセントしか入っていないのは問題では?
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景品表示法
食品
「羅漢果」を使った甘味料だが、1パーセントしか入っていないのは問題では?
2019年7月24日掲載
中国特有の果物、羅漢果を配合した甘味料として、パッケージには、名称に「羅漢果○○」とうたい、羅漢果の絵が描かれた上、「砂糖の300倍の甘さ」「低カロリー」などと表示されていたので、羅漢果100パーセントの甘味料かと思っていましたが、原材料の表示を見ると、エリスリトールが99パーセントで、羅漢果エキス末が1パーセントでした。羅漢果について強調し過ぎた表示ではないでしょうか。また「砂糖の300倍の甘さ」の根拠は何でしょうか。
広告主に照会したところ、「当該商品は羅漢果エキス末を配合した点にその特徴があり、エリスリトール(とうもろこしが原料)をこの程度配合しなければ、甘味料として使用しづらい。また、『砂糖の300倍の甘さ』については、パッケージに説明を入れています」との回答がありました。
しかしながら、甘味成分として99パーセントエリスリトールを使用しているのに羅漢果のみを強調して表示すること、300倍の甘さの根拠とする説明は、「なんと砂糖の300倍の甘さがあると言われています」との羅漢果に関するあいまいな由来に拠ることから、これらの表示は当該商品を優良誤認させ、景品表示法第5条第1号に抵触するおそれがあります。
今後は消費者の誤認を招かない適切な表示を行うよう要望しました。
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