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食品
動物用サプリで「がんを予防する」「免疫力向上」とうたえるの?
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医薬品医療機器等法
食品
動物用サプリで「がんを予防する」「免疫力向上」とうたえるの?
2020年5月7日掲載
動物用サプリも医薬品医療機器等法で広告が規制されると聞きました。ペット関連用品販売会社が先だって医薬品医療機器等法違反で書類送検されましたが、どのような内容で違反となったのでしょうか。
警視庁は2020年3月3日、医薬品として承認前の犬猫用サプリメントや水素水を「がんを予防する」などと広告、販売したとして、ペット関連用品販売会社の代表取締役ら4人と法人としての同社を医薬品医療機器等法違反(未承認医薬品の広告、無許可販売など)容疑で書類送検しました。
警視庁生活環境課によると、代表取締役ら4人は、医薬品として承認前の犬猫用サプリメントや水素水を、「がんを予防する」「免疫力向上」などと自社ウエブサイトを使って広告、販売していました。同社は2011年から2019年にかけ同商品を販売し、約12億円を売り上げていました。動物用サプリでの書類送検は事例が少ないと思われます。
ご質問の通り、動物用サプリも医薬品的な効能効果をうたえば医薬品医療機器等法の規制対象となります。同法は第2条の定義で「人または動物」を対象としています。
今回広告、販売されていた犬猫用サプリメントは、医薬品的な効果効能をうたっていたので、承認前の医薬品と判断され医薬品医療機器等法違反容疑で書類送検されました。広告については第68条の承認前の医薬品などの広告の禁止が適用され、販売については広告などの効能効果を見れば承認前といえども医薬品なので、同法第24条の販売業許可が必要で、その許可を取得していなかったというのが違反理由と思われます。
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