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健康食品で口臭が消えるとうたえるの?
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医薬品医療機器等法
健康増進法
食品
健康食品で口臭が消えるとうたえるの?
2020年12月14日掲載
スマートフォンでニュース検索していて、インフィード広告が気になってクリックしたところ、口臭を改善させる健康食品のアフィリエイトサイトに飛びました。実際の効果が疑わしく、アフィリエイトサイトからのA社の販売サイトも事実を誇張する内容で信用できません。問題ではないでしょうか。
A社に照会したところ、アフィリエイトサイトの「体の中から漂う腐敗臭を消臭」「独自成分により10分で口臭の原因を消臭」などの表示は、アフィリエイターが無許可で表示したもので、A社が認めたものではないということでした。しかし、表現の強さは違いますが、A社の販売サイトでも「口内の原因菌にアタック 体内の蓄積臭にアタック」など、消臭効果をうたう表示が見られました。
口臭は体臭とともに、気にする人が多くなっています。それに伴い、消臭商品は多種多様なものが販売されるようになりました。これらの多くは食品や雑貨や化粧品であり、医薬品や医薬部外品ではありません。食品や雑貨や化粧品だから直ちに問題ということではありません。たとえば香水の使い方の1つのように、良いにおいで悪いにおいを打ち消すもの、また、悪いにおいと混ざり合うことで悪いにおいを中和させるものは、医薬品や医薬部外品でなくても事実ならば消臭効果をうたっても問題ではありません。口内や体内、皮脂腺などで成分が作用してにおいを消す、あるいは口内、体内や皮膚にいて悪臭の原因になる菌に作用するという商品であった場合に、医薬品などの効果とみなされ、食品や雑貨であれば承認前の医薬品や医薬部外品などと行政で判断するケースが多く、問題となります。化粧品では「香りにより、毛髪、頭皮の不快臭を抑える」「芳香を与える」「口臭を防ぐ(歯みがき類)」と効果が決められていて、それ以外の消臭効果は本当であっても表示すれば医薬品医療機器等法違反となります。
今回の商品は健康食品でした。食品もガムや芳香液などで口内のにおいを打ち消すもの、胃に行って溶ける際に芳香を出すものなどは、作用ではないので医薬品などでなくとも良いのですが、口内、体内で成分が作用するものは医薬品や医薬部外品でなければいけません。
A社には、承認前の医薬品等の広告を禁止する医薬品医療機器等法第68条、食品の誇大広告を禁止する健康増進法第65条に抵触するおそれがある旨を指摘した上で、今後は、法に抵触しない適正な表示を行うよう厳重警告をしました。
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