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健康食品で背が伸びるとうたえるの?
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健康食品で背が伸びるとうたえるの?
2020年3月11日掲載
食べると成長を促すような健康食品をインフィード広告で見ました。あたかもその商品で背が伸びたかのように誤解させる子どもの比較写真が掲載されています。その写真の子どもの年齢と背格好も信頼のおけるものなのか分かりません。リンク先には、「この○○(商品名)でぐんぐん」と記載があり、この健康食品で身長が伸びることを伝えたいのだと解釈できます。広告に問題があると思います。
中間ランディングページから行ける最終リンク先で商品を通信販売しているA社に照会したところ、インフィード広告および中間ランディングページの比較写真などは、「代理店で独自に使っている素材で当社は関知していません」とのことでした。しかし中間ランディングページには運営者としてA社が表示されていました。さらに同サイトと紐づいている通信販売サイトの広告主はA社です。したがって中間ランディングページの広告主はA社であり、アフィリエイターが制作したとしても、制作者とともに表示の責任はA社にもあると考えられます。
健康食品を摂取するだけで子どもの身長が伸びるかのように表現するのは問題が無いのでしょうか。行政によると、栄養補給の意味合いとして、適切な栄養分を摂取して子どもの成長を促すことが、直ちに承認前の医薬品として医薬品医療機器等法に抵触するものでは無いようです。しかし、特定の成分が成長に関与しているような表示があれば、それには根拠が求められます。また、比較されている写真が実際のものでなければ虚偽です。この場合、優良誤認表示を禁止する景品表示法に抵触するおそれがあるといえます。さらに食品の表示として誇大表示を禁止する健康増進法にも抵触するおそれがあると考えられます。
実際、「喜びの声が届いています!」と題して写真と居住する都道府県名、氏名とともに体験談が表示されている子が、別のページでは違う子として掲載されていることから、これら複数の体験談は事実ではなく、モデルを使用しているのではないかとの疑念があります。またビタミンDを含有する栄養機能食品と表示していましたが、ビタミンDは骨の形成を助ける栄養素ですが、成長にかかわるものとまで言っていいものとはされていません。
広告主のA社には、中間ランディングページを含めて広告表示の責任があるとして、優良誤認表示を禁止する景品表示法第5条第1号や健康増進法第65条第1項などに抵触するおそれがある旨を指摘した上で、今後は、法に抵触しない適正な表示を行うよう警告しました。
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