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食品
「商品名」が書かれていない広告は問題では?
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医薬品医療機器等法
食品
「商品名」が書かれていない広告は問題では?
2019年7月24日掲載
記事のような体裁をとった折込広告が入っていました。「○○成分で痛みが取れた」「○○(身体の部位の名称)が再生」などと書いてありますが、商品名は書いていません。大げさな広告に当たらないのでしょうか。
このように商品名を明示せず、その成分のみを表示して効能効果をうたう広告手法は、昔から行われており、現在でも問題ではないかとの意見が寄せられています。一見すると記事のようであり、その成分がいかに体に良いかを体験談等を用いて強調していることが多いものです。
通常、健康食品の「商品広告」で効能効果をうたった場合には医薬品医療機器等法に抵触しますが、この折込広告には「商品名」が記載されていません。「商品名」の記載がなければ、医薬品医療機器等法上は「広告」とは見なされないのです。
内容を信じた人が、表示されている電話番号に連絡すると、住所・氏名などを細かく聞かれ、登録をさせた上で健康食品の購入を迫るようなやり方もあるようです。「商品名」を明示せず、配合成分の効能効果等を誇張した記事を見た際は、気を付けてください。
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