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食品
「商品名」が書かれていない広告は問題では?
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医薬品医療機器等法
食品
「商品名」が書かれていない広告は問題では?
2025年3月14日掲載
記事のような体裁をとった折込広告が入っていました。「○○成分で痛みが取れた」「○○(身体の部位の名称)が再生」などと書いてありますが、商品名は書いていません。大げさな広告に当たらないのでしょうか。
通常、健康食品の「商品広告」で効能効果をうたった場合には医薬品医療機器等法に抵触しますが、医薬品医療機器等法における広告の該当性については、「①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること ②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること ③一般人が認知できる状態であること」に該当することとされています。
折込広告を改めて確認してみると「商品名」が記載されていません。そのため医薬品医療機器等法上は「広告」とは見なされない場合もあるのです。
では、商品名の記載がなければ広告で何を言ってもよいのでしょうか。
景品表示法や、健康増進法では、広告その他の表示において、「具体的な商品名が明示されていない場合であっても、そのことをもって直ちに景品表示法及び健康増進法上の「表示」に該当しないと判断されるものではない。商品名を広告等において表示しない場合であっても、広告等における説明などによって特定の商品に誘引するような事情が認められるときは、景品表示法及び健康増進法上の「表示」に 該当する。」とされています。
「商品名」を明示せず、配合成分の効能効果等を誇張した記事を見た際は、特定の商品に誘導する広告であるかもしれないと思って気を付けてください。
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