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ハーブティーで効能効果をうたうのは問題では?
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医薬品医療機器等法
食品
ハーブティーで効能効果をうたうのは問題では?
ハーブティーを扱ったA社の通販サイトを見ました。トップページに「みんなの健康自己管理に向けて!」と題し、「風邪・鼻水」「夜泣き」「お通じ」「冷え」「胃もたれ・胃痛」「アンチエイジング」「更年期」など、さまざまな疾病や症状に効果があるかのように表示されています。
また、胃もたれ・胃痛の口コミとして、「ドイツにいた友人から、ドイツでは胃の調子が悪い時にペパーミントを飲む習慣があると聞いたので、胃が弱い旦那に飲ませています。ペパーミントの味がダメみたいなので、カモミールと一緒にブレンドすると、おいしく飲んでくれました。最近調子が良さそうです! 後で知ったんですが、カモミールも胃腸に良いみたいです」と伝聞調の文章で掲載していますが、会社側が意図的に効能効果について載せているように思います。
さらに、商品説明ページで、妊婦向けには「妊娠中の冷え・むくみ・便秘対策ハーブティー!」、また子供向けには「免疫サポート ハーブティー!」などと表示しています。ハーブティーでこんなことが言えるのでしょうか。
広告主に照会したところ、「健康自己管理のページでは、ハーブを使ったさまざまな自己管理の事例を集め、ハーブ活用法の紹介を目的としていましたが、お客さまに効果効能を意図的に示唆しているように思われた点は改めたいと思います。妊婦向け、子供向けについては表現の変更を行いました」との回答がありました。
しかし、ハーブティーは医薬品でないにもかかわらず、トップページに「みんなの健康自己管理に向けて!」と題し、「風邪・鼻水」「夜泣き」「お通じ」「冷え」「胃もたれ・胃痛」「アンチエイジング」「更年期」など、具体的な疾病名や身体の不調を列挙し、それらが改善するかのように表示することは、身体の構造または機能に影響を及ぼす医薬品的な効能効果を暗示させ、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがあります。
さらに、口コミ形式で書かれた部分についても、身体の構造または機能に影響を及ぼす医薬品的な効能効果を暗示させる内容を表示しており、同法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがあります。
なお、口コミ情報の信ぴょう性について検証することはできないが、口コミ情報を広告に掲載する場合には、どこから口コミ情報を収集したのか等の情報源を明示するべきです。
今後は、法令を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告しました。
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