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ペット用飲料水で病気予防の効能効果をうたうのは問題では?
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医薬品医療機器等法
食品
ペット用飲料水で病気予防の効能効果をうたうのは問題では?
ペット用品店A社に、ペット用の「飲料水B」とチラシが置いてありました。チラシを見ると「高純度な超軟水『飲料水B』が腎臓病予防をサポートします」「放射能未検出測定水だから安心」「水道水では心配という飼い主さんも安心してご使用いただけます」などの表示がありました。医薬品ではなくペット用飲料水であるにもかかわらず、「飲料水B」を飲めば腎臓病予防が可能かのような表示は問題です。また、水道水がいかにも危険であるかのように表現し、それに対して自社の製品の安全性をアピールしていることも問題ではないでしょうか。
A社に照会したところ、「『飲料水B』を飲めば腎臓病の予防になるという認識はなく、普段の生活の中や運動後に脱水症状にならないためにも、十分に水分をペットに与えることが腎臓病予防には重要であることを表記しました。」との回答がありました。
しかしながら、「飲料水B」はペット用飲料水であり、医薬品でないにもかかわらず、「高純度な超軟水『飲料水B』が腎臓病予防をサポートします」と表示し、あたかも腎臓病という疾病を予防するかのような効能効果をうたっているため、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがあります。
今後は法令を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告しました。
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