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車両・乗り物
中古自動車は時間とともに価値が低下するのに二重価格表示は問題では?
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車両・乗り物
中古自動車は時間とともに価値が低下するのに二重価格表示は問題では?
2019年7月24日掲載
中古車販売店A社の折込広告に輸入車を含め多数の中古車が掲載され、二重価格表示が行われていました。例えば、「2002年式 車検なし 走行距離12,000km」が「車両本体価格1,500,000円→1,000,000円」などと過去の自店販売価格と思われる価格と現在の価格とを比較表示していました。しかしながら、中古車は時間経過とともに価値が低下する商品ですから、二重価格表示は本来できないはずであり、このような表示はおかしいのではないでしょうか。
A社に照会したところ、「二重価格表示で比較対照価格としている車両本体価格は、広告の入稿期限日において実際に販売されていた自店販売価格であり、景品表示法で規定された(不当な)二重価格表示には当たらないと判断し表示しました」との回答がありました。
しかしながら、中古車は、時間経過に伴う車両の品質劣化や、車検残および自動車税・自賠責保険の未経過分の減少などにより、次第に経済価値が下落する商品であるため、過去の販売価格(自店通常価格)を比較対照価格として二重価格表示を行った場合、景品表示法第5条第2号(不当な表示の禁止・有利誤認)に基づき定められた2000年6月30日付公正取引委員会ガイドライン「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」に示された「同一ではない商品との二重価格表示が行われる場合には、(中略)不当表示に該当する恐れがある」に抵触する恐れがあります。
また、当該広告では、他に新車販売価格を比較対照価格とした中古車の二重価格表示も行われていましたが、新車と中古車とは品質や経済価値が異なる商品であり、同じく上記の公正取引委員会ガイドラインにおける「同一ではない商品との二重価格表示が行われる場合には、(中略)不当表示に該当する恐れがある」に抵触する恐れがあります。
なお、自動車公正取引協議会では、「自動車業における表示に関する公正競争規約」第3章(中古自動車)第14条(不当表示の禁止)第13号において、中古車の内容または取引条件について誤認される恐れがある表示を禁止している。具体的には規約に基づき定められた「中古車規約マニュアル」および「中古車の広告宣伝を行う際のチェックマニュアル」で、中古車における「過去の販売価格(自店通常価格)等」を比較対照価格とした二重価格表示は不当な表示としており、また、新車販売価格を比較対照価格とした中古車の二重価格表示についても不当な表示としています。
今後は、消費者の誤認をまねかないよう、法に抵触しない適正な広告・表示を行うよう警告しました。
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