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教室・講座
家庭教師終了後も高額な教材費が残ることが表示されていないのは問題では?
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景品表示法
特定商取引法
教室・講座
家庭教師終了後も高額な教材費が残ることが表示されていないのは問題では?
2019年7月24日掲載
中学3年生の子どもに高校受験に向けて家庭教師を付けようと思い、インターネット検索で家庭教師派遣業X社のサイトを見つけ、営業担当者に家に来てもらいました。専用のテキスト教材を使い、月4回家庭教師に来てもらうコースを勧められましたが、この料金内容がおかしいのです。毎月の支払いは21,000円ですが、このうち、家庭教師にかかる月の費用が11,000円であり、残りの10,000円は教材費だ、との説明でした。
しかも、この教材費は分割36回払い3年ローンの1回分の支払い金額であり、高校に合格した後に家庭教師を付けるのをやめても、残った教材費のローン分は支払ってもらうとの話です。うちの子の場合は、1年足らずで高校進学が決定するため、残り2年以上教材費のローンを払い続けるという計算になります。ウェブサイトには「月々のお支払い例」として「家庭教師の指導料と教材費が含まれています」という表示はありますが、教材費が分割36回払い3年ローンの1回分の料金であることは、一切記載されていません。高額な教材費がかかることが把握できない広告・表示は問題です。
X社に照会したところ、「家庭教師の指導終了後もテキスト代金の支払いが続くことがウェブサイト上で確認しづらいので、その旨の説明の文章を14ポイントに拡大しました。さらにその下に14ポイントの大きさで概要書面のリンクを貼り付け、消費者の方が概要書面を確認しやすいようにしました」との回答がありました。
しかしながら、回答のように当該説明表示のフォントサイズを拡大し、概要書面をリンクしたとしても、教材費(10,000円)が36回払いローンの1回分であり、家庭教師派遣期間が終了しても、ローンの支払いのみが残ることになることを理解することはできず、当該表示は実際に支払わなければならない総額より著しく安価で済むと一般消費者に誤認されるため、景品表示法第5条第2号(不当な表示の禁止・有利誤認)に抵触するおそれがあります。したがって、月々の教材費はローンの分割払いの1回分であることおよびローンの支払い回数、支払い総額を明瞭に表示すべきです。
また、月謝制ではありますが、契約は2ヵ月を超えるものと考えられるため、この役務は特定商取引法第41条に定められている特定継続的役務提供(いわゆる家庭教師)に該当する可能性があります。したがって、広告において月々支払う教材費がローンの分割払いの1回分であることが明示されていないことは、「実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示」を禁止する同法第43条(誇大広告等の禁止)に抵触するおそれがあります。
今後は法令を順守し、適正な広告・表示を行うよう要望しました。
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