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認定証のようなイメージ
  • 景品表示法

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「内閣府認証カウンセラー」とあるが、そのような制度はないのでは?

2019年7月24日掲載

  •  心理カウンセラー養成スクールのウェブサイトで、「内閣府の認定が可能」「当社で取得可能なカウンセラーは、『内閣府認証カウンセラー』です。カウンセラー認定は、さまざまな団体で取得可能ですが、当社では『内閣府』の認証を受けることが可能です」と説明されていましたが、内閣府がカウンセラーを認証する制度はないと思われます。このような表示は問題ではないでしょうか。
  •  当該スクールに照会したところ、「内閣府設立認証を受けているのは、当スクールの代表取締役が兼任する非営利活動法人の『○○』です」との回答がありました。
     それならば、広告での「認定」に伴う説明文は適切でないと考えます。広告の「内閣府の認定が可能」「当社で取得可能なカウンセラーは、『内閣府認証カウンセラー』です。カウンセラー認定は、さまざまな団体で取得可能ですが、当社では『内閣府』の認証を受けることが可能です」の表示は、当該講座を受けることによって内閣府が認証する公的資格を取得可能であると誤認させる恐れがあります。従って、景品表示法第5条第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがあります。
     今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告しました。

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