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小売業

不用品回収サービスの広告の留意点は?

2019年7月24日掲載

  •  「中古家電・自転車など不用品、激安引き取りサービス! 3,000円で出し放題」とうたう広告の出稿依頼がありましたが、問題ないでしょうか。
  •  不用品回収サービスは、ポスティングなどのチラシや、アナウンスしながら回ってくるトラックなどで目にしますが、有料で不用品を引き取るとの広告には、次のような注意が必要です。

    ○廃棄物処理法による規制
     「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物を「自ら利用したり他人に売ったりできないため不要になったもので固形状または液状のもの」と定義し、産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に分類しています。
     家庭から排出される不要物(ごみ・し尿など)はすべて一般廃棄物です。その収集・運搬および処分は地方自治体が責任を負っており、市町村自らで行います(委託含む)が、市町村が諸般の事情で履行できない場合に、民間事業者に一般廃棄物処理業(収集運搬業・処理業)の許可を与えることができます。ただし、「専ら物」と呼ばれる古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維の専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集運搬を行う場合は、許可は不要です。
     従って、一般廃棄物処理業の許可を受けていない事業者が家庭の不用品を有料で引き取ることは違法となるので、その場合は市町村から許可を受けている事業者かどうかを確認する必要があります。

    ○家電リサイクル法、資源有効利用促進法による規制
     テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコンおよびパソコンは、家電リサイクル法、資源有効利用促進法に基づいて処分しなければなりません。該当家電を処分する際には、販売店にリサイクル券を発行してもらい、収集運搬・再製品化などにかかる費用を支払います。パソコンは、メーカーか、パソコン3R推進協会に依頼して回収・再資源化することになっています。

     質問の事業者は、他県の産業廃棄物処理業の許可を持ちますが、当該地区の一般廃棄物処理業の許可を持たない事業者でした。当該地区から一般廃棄物処理業の委託を受けていない限り、廃棄物処理法違反となる可能性が高いといえます。
     一方で、リサイクルショップなどのように不用品を「買い取る」または「無料で引き取る」とうたう事業者もあります。この場合は、処分に係る費用負担がないため、事情が異なります。買い取られた(または無料で引き取られた)不用品は「有価物」と見なされ、廃棄物処理法などの対象外となります。事業者に廃棄物処理業の許可などは必要ありませんが、古物営業法の届出が必要となります。(無料で引き取るだけなら不要)
     また、不用品回収サービスについてはトラブルが多く、国民生活センターや自治体が注意喚起を行っています。トラブルには「無料廃品回収をうたうトラックに頼んだら、積んだ後で料金を請求された」などがあります。廃棄物処理の仕方は法律で定められており、廃品回収をうたう事業者には十分な注意が必要です。家庭で出る不用品の処分には、不用品回収業者を利用するのではなく、家電リサイクル法対象の家電については、法に基づく電気販売店への引き渡しとリサイクル料金の負担による「正しいリサイクル」を、その他の家電については市町村のルールを守って処分する必要があります。
     また、環境省では2012年3月19日に「使用済み家電製品の廃棄物該当性について」の通知を各担当行政に出しており、これに関連して使用済み家電製品の正しい排出に関する普及活動を行っています。

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