English
文字サイズ
小
中
大
JAROについて
JAROについて
JAROってなんじゃろ?
法人概要
JARO40年史
広告関連団体
活動概要
JAROの広告
JARO30年史
アクセス
入会案内
入会案内
入会案内
会員社一覧
会員社一覧
会員社一覧
資料室
資料室
広告トピック
REPORT JARO
相談窓口リンク集
相談受付件数
法令等リンク集
自主規制団体
学生・消費者の
みなさまへ
消費者のみなさまへ
ダメダメ3匹ワークシート
お役立ちリンク集
JAROの広告
JAROってなんじゃろ?
広告トピック
広告・表示への
ご意見はこちらへ
「広告みんなの声」
会員専用ページ
メニュー
とじる
JAROについて
入会案内
会員社一覧
資料室
学生・消費者のみなさまへ
広告・表示への
ご意見はこちらへ
「広告みんなの声」
会員専用ページ
X
English
文字サイズ
小
中
大
広告トピック
ADVERTISING TOPIC
HOME
資料室
広告トピック
小売業
商品などに「宮内庁御用達」と表示しても問題ないの?
シェア
ツイート
小売業
商品などに「宮内庁御用達」と表示しても問題ないの?
2019年7月24日掲載
当地では著名で老舗でもある加工食品の製造事業者が、「宮内庁御用達」という言葉を商品のパッケージに張り、また商品陳列の立て札にも使っていました。これを信用して、盆暮れの贈り物にこの商品を利用してきました。しかし、この制度はすでに廃止になっていることが分かりました。裏切られた感じであり、今後はもう利用しません。このような表示は許されているのでしょうか。
この制度は、明治24年に当時の宮内省が事業者を選定・審査し、皇室への納入を許可したもので、許可業者には「宮内省御用達」の商標と皇居への通行証が与えられました。しかし、昭和29年に廃止されているため、現在では「宮内庁御用達」という文言は、歴史的事実として表示するような場合を除き使えません。
製造事業者に相談内容を伝えたところ、この言葉の使用については今後検討するとのことでした。
関連するトピック
一覧へ戻る