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皇室のイメージ

小売業

商品などに「宮内庁御用達」と表示しても問題ないの?

2019年7月24日掲載

  •  当地では著名で老舗でもある加工食品の製造事業者が、「宮内庁御用達」という言葉を商品のパッケージに張り、また商品陳列の立て札にも使っていました。これを信用して、盆暮れの贈り物にこの商品を利用してきました。しかし、この制度はすでに廃止になっていることが分かりました。裏切られた感じであり、今後はもう利用しません。このような表示は許されているのでしょうか。
  •  この制度は、明治24年に当時の宮内省が事業者を選定・審査し、皇室への納入を許可したもので、許可業者には「宮内省御用達」の商標と皇居への通行証が与えられました。しかし、昭和29年に廃止されているため、現在では「宮内庁御用達」という文言は、歴史的事実として表示するような場合を除き使えません。
     製造事業者に相談内容を伝えたところ、この言葉の使用については今後検討するとのことでした。

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