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小売業
化粧品の量が半分なのに「50パーセントOFF」の表示は問題では?
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景品表示法
特定商取引法
小売業
化粧品の量が半分なのに「50パーセントOFF」の表示は問題では?
2019年7月24日掲載
化粧品販売会社から、一度購入したことがある薬用化粧品のダイレクトメールが届きました。広告に、「もう一度、薬用化粧品を使ってみませんか?以前購入いただいた方限定!50パーセントOFFでもう一度お試しいただけます!」と大きく表示されていましたが、表示をよく見ると、「40日サイズ¥6,000→20日サイズ¥3,000」と記載されていました。単にサイズが半分になっただけで、同一商品でないものの価格を「50パーセントOFF」とは言えないはず。このような表示を見てサイズが半分になったとは思いませんでした。不当に商品を安いと思わせようとする問題のある広告ではないでしょうか。
広告主に照会したところ、「50パーセントOFFはあくまでも半額でお試しいただけることの意味であり、半分のサイズをご用意したことをご理解いただくために、広告に『20日サイズ』と記載しています」との回答がありました。
しかし、「50パーセントOFF」とは、従来商品が40日サイズのみであったため、新商品として20日サイズを発売しただけであり、40日サイズの商品が「50パーセントOFF」に安くなったわけではありません。「50パーセントOFF」という表示は、同一商品が半額になった時に使う表示であり、容量が半分以下になった異なる商品に対して使うべき表示ではなく、あたかも従来商品の40日サイズが「50パーセントOFF」で購入できるかのような表示は、一般消費者に実際よりも著しく有利であると誤認させるため、景品表示法第5条第2号に抵触する恐れがあります。
また、特定商取引法では通信販売の広告において「実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しており、当該広告は同法第12条(誇大広告等の禁止)に抵触する恐れがあります。
今後は、法令を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告しました。
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