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小売業
「パソコン37,800円」はポイントを含めた表示で問題では?
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景品表示法
小売業
「パソコン37,800円」はポイントを含めた表示で問題では?
2019年7月24日掲載
「土・日限定 パソコン37,800円」と紹介していたテレビCMを見て4万円を持って店に行ったら、「当該商品は57,800円で、ブロードバンド加入後2万円のポイントが付く」との説明を受けました。しかし、CMではポイントについての表示などありませんでした。安い価格で客を釣るようなCMは問題だと思います。
テレビCMでは「指定ブロードバンド新規加入」の条件の注釈はありましたが、ポイントに関しての注釈はありませんでした。広告主に照会したところ、「『実質税込37,800円』と表示するところを『実質税込』の表示が欠落しました」との回答がありました。しかしながら、実際には、当該商品購入に当たっては、当初57,800円の支払いが必要であり、20,000円の値引きは「指定ブロードバンド新規加入」の条件を満たした場合にポイントとして適用され、しかも、その後の商品購入に使用できるものでした。
従って、商品または役務の価格その他の取引条件について、実際のものまたは当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害する恐れがある表示と見なされ、景品表示法第5条第2号(不当な表示の禁止・有利誤認)に抵触する恐れがあります。今後の広告活動において販売価格を表示する際は、消費者が商品購入時に支払う金額を表示し、それに付随して特典およびその条件を表示するよう警告しました。
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