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小売業
広告のテレビを開店直後に買いに行ったのに、2か月後と言われました
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景品表示法
小売業
広告のテレビを開店直後に買いに行ったのに、2か月後と言われました
2019年7月24日掲載
家電量販店の新聞折込広告を見て、開店と同時に店に行き、折込広告に「32型テレビ40,000円(価格はご相談ください)」と掲載されていた商品を購入しようとしましたが、販売員から「ありません。当該商品が入ってくるのは2カ月先になります」と言われたため、勧められた別の商品を購入しました。しかし、開店と同時に店に入ったのに商品がなかったことが納得できず、改めて「なぜ販売していない商品を掲載しているのか」と聞くと、「比較のために掲載している」と言われました。しかし、「比較のため」ということは折込広告には表示されておらず、最初からこの商品は用意されていなかったのではないでしょうか。翌週の新聞折込広告にも同じ商品が掲載されており、A社の広告はおかしいと思います。
広告主に照会したところ、「当日、弊社の商品センターでは在庫を50台準備していましたが、一部の販売員が商品センターの在庫を確認せずに答えてしまいました」「『比較のために掲載している』と販売員が回答したことについては、比較のためだけに掲載しているわけではなく、販売員の回答の仕方に問題がありました」との回答がありました。
「おとり広告に関する表示」(平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号)および「『おとり広告に関する表示』等の運用基準」によれば、「広告、ビラ等における取引の申出に係る商品又は役務が実際には申出どおり購入することができないものであるにもかかわらず、一般消費者がこれを購入できると誤認するおそれがある表示を、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある不当な表示として規制するもの」としています。
本件の場合、広告したにもかかわらず、当該店舗において対象商品を購入することができなかったのですから、結果的におとり広告に該当する恐れがあります。
店舗によって1台の在庫も置いていないことがありうるなら、折込広告に、例えば「商品によっては店舗に在庫がない場合があります」、あるいは店舗に在庫を置かず、商品センターで一括管理するのであれば、「商品センターで一括管理している商品もありますので、店頭でご確認ください」などの注釈を表記する必要があります。
今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告しました。
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