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化粧水の容器が並んでいる写真
  • 特定商取引法

小売業

定期購入にご注意を

2019年7月5日掲載

  •  化粧品や健康食品の定期購入でトラブルが多いと聞きますが、どのようなことに気を付ければ良いでしょうか。
  •  JAROが受けるご意見の中に、定期購入契約のトラブルが多くなっています。
     定期購入とは、商品を初回購入する際、定期的な複数回の購入を条件にすることをいいます。
     新聞広告などでも定期購入が条件の通信販売はありますが、JAROの扱った定期購入の事例はほとんどがインターネット広告です。多くは化粧品や健康食品の通信販売で、これらは商品の広告・表示にも虚偽・誇大であるなど問題があり、その問題と合わせてのトラブルとなるケースが多くあります。
     定期購入でのトラブルには大きく分けると、(1)中途解約ができない、(2)初回の購入金額より2回目以降が高額で、その表示が極めて分かりにくい、(3)解約するために多額の違約金が発生する—の3つがあります。
     JAROの事例でも、初回購入は通常価格より大幅な値引きで販売し、2回目以降は通常価格よりは安いものの初回より大幅に高い設定になっているものが多くあります。初回が500円で2回目が9,800円と約20倍もの差があるケースもありました。初回価格に比して2回目以降の価格表示が小さく、解約条件や違約金の表示はさらに小さいかスクロールを繰り返した最下部にあるなども共通する特徴です。また通常価格で売られていた時期がないかあいまいなことも多く、JAROの審議でその点を問題視し、比較されている実売価格が有利誤認だと指摘したこともありました。
     トラブルが多いものの現状は解決例が少ないのですが、中途解約の違約金について広告内に記載がない通信販売の事例で、東京都であっせん解決したケースがありました。そのケースでは関係法令として電子消費者契約法、消費者契約法第9条などを挙げています。しかし、見にくいながらも広告のどこかに中途解約などの条件が書かれていた場合、解決に至るのは難しいのが現状です。適格消費者団体が定期購入の表示に関して差し止め請求を起こして、表示を是正させたケースも出ていますが、法律違反として行政処分された例はありません。
     2017年12月1日から特定商取引法に通信販売の広告に表示する事項として「2回以上の継続販売では、その旨および金額、契約期間その他の販売条件」が追加され、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」も先に改正され、申し込みの最終段階の画面上において「契約期間(商品の引渡しの回数)、消費者が支払うこととなる金額(各回の商品の代金、送料及び支払総額等)及びその他の特別の販売条件がある場合にはその内容」のすべてが表示されていない場合等は「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するおそれがあるとされました。
     法令により、表示義務事項が追加されたとはいえ被害を防ぐためには、消費者側にも注意が求められます。注意のポイントとしては(1)初回購入価格が通常価格より大幅に安い場合、定期購入であるのか否か、2回目以降の値段は幾らか、(2)返品、解約はできるのか否か、できるのならいつまでできるのか。違約金はないか等を確認する必要があります。

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