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不快な衛生害虫のイメージ
  • 景品表示法
  • 医薬品医療機器等法

住居備品・機器

ダニ捕りシートのバナー広告に描かれている虫が不快

2025年3月17日掲載

  • ダニ捕りシートのバナー広告にダニ以外の衛生害虫が表示されていました。
    不快なのはもちろんのこと、実際の商品とは関係ない衛生害虫を表示させるのは誇大広告ではないでしょうか。
  • 広告主によると、当該商品は医薬部外品や医療機器等ではなく、いわゆる雑品に該当するとのことでした。また、ダニ捕りシートである当該商品のバナー広告にダニ以外の衛生害虫を表示したことについては、いわゆる「衛生害虫」をひとくくりに考えて表示をしたとの回答でした。

    当該商品はあくまでダニ捕りシートであり、ダニ以外の衛生害虫の画像をバナー広告に使用することにより、消費者がダニ以外の衛生害虫への忌避あるいは捕獲、駆除効果がある と誤認する場合には、景品表示法に抵触するおそれがあります。

    また、バナーからつながっている販売サイト等では、ダニアレルギーを予防・改善できるかのような表示や、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの複数の疾病の予防や改善ができるかのような表示が示されていました。これらの表示については、医薬品医療機器等法に抵触するおそれがあります。また、表示に裏付けとなる合理的な根拠がなく実際よりも著しく優良であると見なされる場合には、同様に景品表示法に抵触するおそれがあります。

    そのほかにも、「効果実証済み!」として第三者機関による試験結果を表示していましたが、JAROに提出された実験結果を確認してみると、実験方法として一般的な居住空間と同等の環境下による実験であるとはいえない可能性がありました。景品表示法では、合理的根拠は「表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること」が求められるため、実際の使用方法と乖離(かいり)した条件で行った当該試験の結果は合理的根拠とは見なされないおそれがあります。
    表示とその裏付けとなる根拠が適切に対応していない場合、景品表示法に抵触するおそれがあることを広告主に指摘しました。

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