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ミシンのイメージ写真
  • 景品表示法

住居備品・機器

ミシンの広告に記載した機能を否定し、高い機種を勧めるのは問題では?

2019年7月24日掲載

  •  折込広告と新聞広告に掲載されたA社(販売店)のミシンBについて、「自宅を訪問した社員の説明と広告内容に食い違いがある」との苦情が寄せられました。

    (1)折込広告には、「人気のロック内蔵ミシン新登場!!」「つまんでおろすだけでロックミシン機能になります。布を縫う、切る、1台2役の便利機能」とあるのに、担当者には「これはオマケみたいなもので、ロックミシンのように縫うには、さらに直線に縫うなどの作業が必要となります」と言われました。これでは、ロックミシン機能付きとは言えないのではないでしょうか。

    (2)新聞広告には、「面倒な糸通しも自動糸通し器でラクラク」とあるのに、「これは微妙な調節が必要で、ちょっと位置がずれているとなかなか通りません」と言われました。説明のとおりであれば、全くラクラクではないと思います。また、「強力モーターで厚い布地もスムーズ」とあるのに、「厚い布地といっても、ジーンズやちょっと厚めの綿などを縫うのはちょっと無理。モーターも小さいし、それならもっと大きいモーター付のミシンの方が良いです」と、12万円、30万円などのミシンを勧められました。強力モーターでもないし、限られた布しか縫えないのに、「厚い布地もスムーズ」などという広告はすべきではないと思います。
  •  メーカーC社によれば、ミシンBには「ロックミシン機能はない」とのことでした。従って、「人気のロック内蔵ミシン新登場!!」「つまんでおろすだけでロックミシン機能になります。布を縫う、切る、1台2役の便利機能」(以上、折込広告)、「ロックミシンと家庭用ミシンが1台に」「レバーを下げるとロックミシンに早変わり」(以上、新聞広告)の表示は、当該商品にロックミシン機能がないにもかかわらず、あたかもロックミシン機能があるかのように誤認させる表示であり、景品表示法に抵触するものと思われます。

     また同メーカーによれば、ミシンBには「自動針穴糸通し」「厚物縫い」の機能はあるとのことでした。A社広告にも「自動糸通し器でラクラク」「厚い布地もスムーズ」と表記されています。それにもかかわらず、A社担当者はミシンBの「自動針穴糸通し」「厚物縫い」の機能を説明する際、実際より劣った機能であるかのように説明する一方、他の高額機種のミシンを勧めていますが、事実に沿った商品説明をすべきです。

     今後は、上記の四つの表示を削除し、消費者に誤解を招かない適正な広告・表示と商品説明に努めるよう警告しました。

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