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水の入ったグラスの写真(イメージ)
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住居備品・機器

アルカリイオン整水器と浄水器を同一媒体に掲載する場合の留意点は?

2019年7月24日掲載

  •  アルカリイオン整水器(医療機器)と浄水器(一般品)を掲載した総合カタログを作成したい場合、どのような点に注意したらよいでしょうか。
  •  アルカリイオン整水器は、水道水を電気分解することにより、飲用に用いられるアルカリ性電解水を生成する商品で、「家庭用電解水生成器」と呼称され、医薬品医療機器等法施行令で「医療用物質生成器」として規定される「家庭用医療機器」です。医療機器の広告・表示は、医療機器としての承認を受けた使用目的、効能・効果に基づき、その範囲を超えて表示することができず、「家庭用電解水生成器」では「胃腸症状改善のための飲用アルカリ性電解水の生成。一般家庭で使用すること」とされています。
     これに基づき、日本ホームヘルス機器協会が発表している「連続式電解水生成器等の広告における表現・表示の自主基準」(2006年10月20日から適用)では、「使用目的、効能又は効果」の補足表現として「胃腸症状改善とは=胃もたれや胃の不快感をやわらげます。胃腸の働きを助け、お通じを良好にします」との表現の範囲にとどめ、認証を受けた効能効果の欄外あるいは別枠に記載するか、文字サイズを変えるなどを行い、認証を受けた「使用目的、効能又は効果」とは、明確に分離・区別を行う、としています。なお、水道水の電気分解によって、アルカリ性電解水と併せて酸性電解水も得られますが、その用途については、「洗顔用又は洗浄用としての使用」であり、「飲用」や「胃腸等への効果」をうたうことはできません。
     他方、浄水器は、効能・効果について承認・認証を得た医療機器ではなく、家庭用品品質表示法「雑貨工業品」の対象品目になっています。従って、表示・表現について規定されているわけではないですが、例えば、浄水器を通した水について「アトピー性皮膚炎が治る」など、あたかも疾病の予防や治療に効果があるかのように表示したり、飲用すると若返りや美肌になるなどの、人や動物の身体の構造若もしくは機能に影響を及ぼすかのような効果をうたった場合には、当該浄水器が医療機器であると見なされ、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触するおそれがあります。
     アルカリイオン整水器と浄水器の両商品を同一カタログに掲載する場合には、それぞれが医薬品医療機器等法の規制を受ける医療機器か一般商品かを区別して、消費者に誤認されないようにする必要があります。

    ○表紙に関する注意点
     アルカリイオン整水器と浄水器の両方が掲載されている総合カタログで、仮に、表紙にアルカリイオン整水器を掲載し、医療機器としての効能・効果を表示した場合、カタログに載っている浄水器ではうたうことができないことが表紙に書かれていることになります。逆に、浄水器を表紙に掲載し、水をきれいにする効果を表示したら、カタログの中に載っているアルカリイオン整水器で表示しなくてはならない効能・効果が表紙に書かれていないことになります。つまり、それぞれのケースで矛盾が生じます。
     従って、総合カタログの場合には、表紙にアルカリイオン整水器か浄水器のいずれかを選択して、その商品のキャッチコピーを表示することができません。そのため、表紙には「総合カタログ」など、一般的な名称を表示する方法となります。

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