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住居備品・機器
ゲルマニウム使用の寝具で肩こり改善をうたうのは問題では?
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医薬品医療機器等法
住居備品・機器
ゲルマニウム使用の寝具で肩こり改善をうたうのは問題では?
2019年7月24日掲載
A社のウェブサイトでゲルマニウムを使用しているという寝具(掛け・敷き布団などのセット)が紹介されていました。そこには、ゲルマニウムの効果として、「肩こり、腰痛の方」「更年期障害、生理不順の方」などとさまざまな症状がうたわれ、まるで当該寝具に医療機器的な効果があるかのような表示を行っていました、このような広告は問題ではないでしょうか。
広告主に本件苦情について照会したところ、「本商品は医療機器ではありません。当社製品に使用しているゲルマニウム生地などから各特性で期待できると予測される内容を掲載しています。ただし、症状や病名などを掲載することにより誤解を受ける場合もあるため、訂正、改善に努めます」との回答がありました。
しかしながら、「肩こり、腰痛の方に」などの表示は疾病の治療または予防に使用することを目的としていることから、直接、寝具の効果として表示していなくても、医療機器的な効能・効果を暗示させ、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触するおそれがあると考えます。
今後は、法に抵触しない適正な表示を行うよう警告しました。
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