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  • 医薬品医療機器等法

化粧品・医薬品・美容健康用具

まつ毛美容液の広告で「まつ毛が伸びた」とうたえるの?

2019年10月18日掲載

  •  まつ毛美容液の広告に「まつ毛がバッサバサに!」、「自分史上最長まつ毛!」、「3日目ぐらいから、伸びたのを実感!」、「まつ毛が1週間でメガネに当たるように!」、「まばたきの度に空気の抵抗を感じる!」等と、いかにもこの商品を使って、まつ毛が伸びたり、増えたりしたかのような、モニターのコメントが多数表示されています。化粧品の広告で、このような表示は問題ではないでしょうか。
  •  広告主に照会したところ、「商品は化粧品です。広告内に表示しているコメントはすべてお客様、モニター様の体験談です。」との回答がありました。
     化粧品であれば、「まつ毛がバッサバサに!」、「自分史上最長まつ毛!」、「3日目ぐらいから、伸びたのを実感!」、「まつ毛が1週間でメガネに当たるように!」、「まばたきの度に空気の抵抗を感じる!」等、まつ毛が増えたり伸びたりしたかのような表現は、化粧品の効能効果として広告することができる範囲を逸脱しています。
     また、モニターの使用体験談は、医薬品等適正広告基準で「愛用者の感謝状、感謝のことば等の例示及び『私も使っています』等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとなりえず、かえって消費者に対し効能効果等または安全性について誤解を与えるおそれがあるため行ってはならない」とされており、効能効果等又は安全性を保証する表現として禁止されています。
     広告主には、誇大広告を規制する医薬品医療機器等法第66条に抵触するおそれがある旨を指摘した上で、今後は、法に抵触しない適正な表示を行うよう警告しました。

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