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化粧品・医薬品・美容健康用具
日用品で、菌やウイルスに対する効果を表示する際の留意点は?
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医薬品医療機器等法
景品表示法
化粧品・医薬品・美容健康用具
日用品で、菌やウイルスに対する効果を表示する際の留意点は?
2019年7月24日掲載
空気清浄機やマスクで菌やウイルスに対する効果をうたいたい場合、どのような点に注意したらよいでしょうか。
重要な留意点が三つあります。
(1)菌やウイルスに対する効果がきちんと実証されているかどうか
効果が実証できていなければ景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)により合理的根拠がない表示として同法第5条第1号(優良誤認)に抵触するおそれがあります。
この場合、実証の方法・条件が重要です。素材や成分などの技術であれば、菌やウイルスに及ぼす効果は、一般的にシャーレでの培養試験や、専用の試験装置の中で実証することが多いものです。しかし、その技術を商品に搭載した場合に、商品を試験と同じ条件で使用するのでなければ、試験と同じ効果が出るとは限りません。一般的に、その商品を実生活で使用した場合の、菌やウイルスに対する効果を実証することは大変難しいと思われます。
(2)表示が適正になされているかどうか
実証された技術による効果と、商品を実生活で使用した場合の効果とが、全く同等でないのであれば、同等であると誤認されることのないよう、前提となる条件や打ち消し表示を明りょうに表示することが必要です。
(3)医薬品医療機器等法に抵触していないかどうか
医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触しないように留意することです。同法では第2条第4項で医療機器について「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(後略)」と規定されており、医療機器は国の承認や認証を得た上で、認められた効能・効果について広告をすることができます。
日用品の広告で、あたかも医療機器のような効果をうたった場合は、医薬品医療機器等法に基づく承認・認証を得ていないので、未承認の医療機器と見なされ、医薬品医療機器等法第68条に抵触するおそれがあります。医薬品医療機器等法違反とならないためには、医療機器としての承認・認証を得るか、あるいは抵触するおそれのある表示を削除または訂正する必要があります。
具体的には、「インフルエンザを予防する」と表示した場合は、インフルエンザという疾病の予防を目的とする商品であることを暗示するため、医療機器と見なされるおそれがあります。また「新陳代謝を盛んにする」などの表現は、身体の機能に影響を及ぼすことを目的とする商品であることを暗示するため、同じく医療機器と見なされるおそれがあります。
商品によっては、菌やウイルスに関する表示について自主基準を設けている業界もあります。
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