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マスクで「ウイルスカット」「花粉を99.99%カット」「風邪対策」とうたえるの?

2025年3月13日掲載

  •  「ウイルスカット」「花粉を99.99%カット」「風邪対策」というマスクの表示を見かけました。これらの表示は信用できますか。
  •  マスクには一般社団法人日本衛生材料工業連合会(JHPIA)が定める表示・広告の自主基準があります。「JIS T 9001適合番号を取得するマスク」(医療用マスク、サージカルマスク)と「JIS T 9001適合番号を取得しないマスク」の2種類があり、日常的に使用されるマスクは、JIS T 9001適合番号を取得しないマスクの場合が多いと思われます。

    JIS T 9001適合番号を取得しないマスクは、花粉、ホコリなどの粒子が体内に侵入するのを防ぐいだり、咳やクシャミの飛沫が体内外に侵入、飛散するのを抑制したりすることを目的に使用される医薬品医療機器等法に該当しない衛生用品を言います。

    医薬品等の標榜と消費者に誤認を与えるような「疾病の予防、治癒効果」「薬理効果」の表示、「具体的なウイルス、菌の名称」の表示は認められず、不可となる表現の例としては、「医療用マスク」「サージカルマスク」「一般用マスク」(これらはJIS T 9001に基づいた用語に定義されているため)のほか、「100%ガード」「完全にブロック」「不活化」「インフルエンザウイルス(具体的なウイルス名)」「花粉カットマスク」「抗ウイルスマスク」「WHO推奨」「〇〇病院推奨」など景品表示法や医薬品医療機器等法などに抵触するおそれのある表現が挙げられています。

    一方、表示可能とされているのは、具体的なウイルスや菌の名称を表示しない物理的な性能や、「花粉の季節に」「花粉シーズンに」「黄砂の季節に」「PM2.5の季節に」「かぜの季節に」といった表記となります。「風邪対策」「風邪の季節に」といった漢字による「風邪」表記は認められません。

    「ウイルスカット」「花粉を99.99%カット」などの表示をを行う場合には、公的試験機関によって定められた試験方法で実施された試験結果があることが前提であり、マスク全体ではなくフィルター素材の試験結果である旨を記載することとされています。マスクの構造上、必ずしも顔と完全に密着するものではなく、外からの微粒子の侵入を完全に防止することには限界があります。自主基準では、マスクのパッケージ前面には「マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。」との表示を記載することとされ、「ウイルスカット」「花粉を99.99%カット」などのフィルター機能の捕集に関する強調表現を行う場合はこの表示の近傍に配置することとされています。

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