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化粧品・医薬品・美容健康用具
口紅やアイブロウで「○時間持続」等と表示できるの?
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医薬品医療機器等法
景品表示法
化粧品・医薬品・美容健康用具
口紅やアイブロウで「○時間持続」等と表示できるの?
2019年7月24日掲載
口紅やアイブロウで「○時間持続」等の広告をよく見かけますが、問題ないでしょうか。
「ティント」と呼ばれるジャンルのメーキャップ化粧品が、若い女性を中心に人気です。英語のtint(ティント=染める)という言葉が由来で、まさに唇や眉を染める効果があり、色持ちが持続することがメリットです。しかし、化粧品等の広告を規制している医薬品医療機器等法第66条によって、「効能効果等を保証する表現」は禁止されており、具体的に「○時間持続」「○日間持続」等と表示することは、同法に抵触するおそれがあります。さらに、広告主が「○時間、○日間持続する」という合理的根拠を持っていなければ、虚偽・誇大な広告・表示を規制している景品表示法第5条第1号(優良誤認)にも抵触するおそれがあります。
「ティント」は色持ちが続くことがメリットであり、どのような表示にするか、広告主のモラルが問われるところです。消費者の方は、商品購入の際の参考にしてください。
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