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広告トピックADVERTISING TOPIC

化粧品クリームの写真(イメージ)
  • 医薬品医療機器等法
  • 景品表示法
  • 特定商取引法

化粧品・医薬品・美容健康用具

「61歳」とあるが30代にしか見えず、画像処理しているのでは?

2019年7月24日掲載

  •  塗るだけで「シワ・たるみ」を消滅させるという美容クリームの広告に、5人の女性の体験談とともに使用前・後の写真が掲載され、「61歳」「57歳」などと年齢が紹介されているが、いずれの女性も30代にしか見えません。化粧品を使用しただけでは考えられないほどの劇的変化であり、美容整形を行ったか、あるいは使用後の写真を画像処理したとしか思えません。写真や体験談は本当でしょうか。
  •  広告主に照会したところ、「広告内の体験者の写真、年齢および体験談は事実です。当該化粧品を販売するのに先駆けてモニタリング試験を行った結果、アンチエイジング効果を実感していただき喜びの声を頂戴しましたので、広告もその結果に沿った内容で作成しました」との回答がありました。

     JAROでは、写真が加工されたか否かについて、実態調査・写真解析の機能を持たないため、写真の妥当性および信ぴょう性について検証することはできません。
     しかしながら、当該広告の随所にわたる肌の若返り効果は化粧品としての効能効果の範囲を逸脱しており、医薬品医療機器等法第66条(誇大広告等)に抵触するおそれがあります。また、「究極」「今までにない」などの効能効果または安全性について最大級の表現も同法で禁止されています。なお、「究極」「今までにない」「使用して1カ月で若返りを実感。シミ・シワ・たるみをすべて解消」などの表示に根拠がない場合は、景品表示法第5条第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触するおそれもあります。
     さらに、特定商取引法では通信販売の広告において「事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。従って、化粧品として認められた効能・効果の表現の範囲を逸脱した当該広告は、同法第12条(誇大広告等の禁止)にも抵触するおそれがあります。
     今後は、関連法令を順守した適正な広告活動を行うよう警告しました。

     JAROには同様の相談が(販売商品は化粧品のみならず健康食品も含む)多数寄せられます。広告主名や商品名は異なるものの、広告には「シミやたるみ、しわが解消された」「1グラム○千万円のノーベル賞受賞成分で瞬時に20歳若返る」「わずか28日でこんなにも若返り、透き通るような素肌になりました」などと書かれ、随所に体験者のシミやしわが改善されたという使用前・後の写真を配して肌年齢の若返り効果をうたった内容で構成されています。
     こうした広告を見かけたら、JAROにご連絡ください。

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