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懸賞・景品
シールで応募する懸賞で、店頭にシールのない商品があるのは問題では?
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景品表示法
懸賞・景品
シールで応募する懸賞で、店頭にシールのない商品があるのは問題では?
2019年7月24日掲載
ゲームソフト(1,500円)に付いているシールを2枚送ると、抽選で5万円が当たるというキャンペーンに応募しました(主催はゲームメーカー)。期間は1月31日から2月28日まで。しかし、シールの付いていない商品が多数店頭にあり、この扱いについては何も広告に書かれていません。問題はないでしょうか。
シールキャンペーン・セールの運用については、現状では、すべて業者の自主判断に任されており、景品表示法の規制はそこまで及びません。シールキャンペーンは、ビール業界で大々的に行った例がありますが、ゲームソフトの場合、ビールほど商品の回転がよくないと思われるので、キャンペーンの仕組みと運用には十分注意し、予想されるあらゆる事態に対処しなければなりません。
シールに有効期間を明示するのはもちろん、シールの付いていない商品については、お店に別途シールを用意するなどの配慮が必要でしょう。仮に、お店からのフォローもなく、多数の消費者がキャンペーンに参加できないような事態が発生した場合、不公平な景品提供になり、懸賞キャンペーンの仕組みの不備が問われることになるかもしれません。
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