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知的財産権
百科事典に掲載されている肖像画を基にイラストを作ってもよい?
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知的財産権
百科事典に掲載されている肖像画を基にイラストを作ってもよい?
2019年7月24日掲載
歴史上の有名な人物の肖像を、イラストレーションで新規に描きたいと思います。参考資料として、百科事典に掲載されているものを参照しますが、その肖像画はある寺が所有しているもののようです。この人物の肖像を広告に使用することに、肖像権の問題はないでしょうか。また、原画の所有者に事前の許諾を得る必要があるのでしょうか。
故人の肖像権(特にパブリシティの権利として)を認めるか否かについては、明文の規定はありませんが、死後50年まで認めるとする学説もみられます。この人物は16世紀に存在した人なので、広告に肖像を使用しても肖像権侵害の問題は発生しないと考えられます。
次に原画の所有者の許諾が必要か否かの問題では、原画を借用し、また原画の所在する場所で模写などをしない限り、所有者の事前許諾は必要ないと思われます。所有者は確かに原画に関して所有権を持っていますが、これは有体物としての原画を独占排他的に使用する権利であり、原画の内容に及ぶものではありません。
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