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知的財産権
他人の著作物を引用する際の留意点は?
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知的財産権
他人の著作物を引用する際の留意点は?
2019年7月24日掲載
家電製品の発売告知の新聞広告で、A氏の著作物の中から引用をしたいのですが、留意しなければならない点を教えてください。
第三者の著作物の引用は作品名、著作者名などを表示すれば可能と判断しがちですが、著作権法では、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行われる、公表された著作物の引用に限定されています。
具体的には、次の要件が満足されなければなりません。
(1)公正な慣行に合致する。
(2)報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内である。
(3)公表された著作物である。
(4)引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区分して認識するこ
とができる。
(5)上記(4)の前者が主、後者が従の関係になっている。
そのほか、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような方法での引用は認められません。
上記(2)の観点から、広告における引用は、あらゆるケースにおいて事前の権利処理が必要と考えるべきです。
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