知的財産権
「忠犬ハチ公」の彫像の写真を広告に使っても問題ない?
2019年7月24日掲載
- 渋谷駅前の「忠犬ハチ公」の彫像を広告の一部に使いたいのですが、問題はないのでしょうか。
- 「忠犬ハチ公」の銅像を撮影した写真を広告に使用することは、著作権法上問題になることはないと思われます。ただし、不正競争防止法に注意が必要です。
著作権法では、公開の美術の著作物等として第46条で下記のように定めています。
第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
1.彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
2.建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
3.前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
4.専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
以上のことから、公開の美術品などの写真を広告に使用する場合、写真の撮影者(著作権者)の許諾を得ていれば、著作権法上の問題はないと思われます。
ただし近年は、誰もが知り得る著作物(美術品、建築物)を第三者が写真などで使用する場合、顧客吸引力や経済的価値が高いことを理由に、「他人の名声へのフリーライド」として不正競争防止法に抵触すると主張するケースが見られます。
そのため、公開の美術品などの写真を広告に使用する場合は、対象となる所有者や製作者、またはその作品の管理会社に許諾を求めたほうが良いといえます。
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