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美容・医療・福祉
回数がわかりにくいエステの表示
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景品表示法
美容・医療・福祉
回数がわかりにくいエステの表示
2025年5月30日掲載
エステティックサロンのチラシに「気になるパーツ重視の6回コース4,500円 1回あたり750円」「たっぷり受けられる12回コース7,200円 1回あたり600円」とあったので、7,200円を支払えば12回エステに通えるのであればお得だと思って12回コースをネット予約しました。ところが、サロンから予約確認の電話があり、12回コースというのは痩身エステのお試し体験が2回受けられるコースのことだと言われました。2回しか通えないのであれば「12回コース」という名称や「1回あたり600円」という表示は誇大広告ではないでしょうか。
JAROで実際のチラシを確認したところ、「全身痩せたっぷり12回コース結果痩せ!」「12回だからしっかり結果が出ます!スッキリくびれも夢じゃない!」といった表示と共に、5種類のエステマシンにハンドマッサージを加えた計6種類の施術メニューの写真と一緒に脂肪燃焼や体質改善といった効能効果に関する説明と各施術メニューに「×2」との表示がありました。チラシの表示全体から、12回コースは6種類の施術メニューを2回ずつ受けられることを指すというのはなんとなく分かりましたが、サロンに通う回数に関する表示は見当たりませんでした。また、チラシの裏面には、「〇〇エステなら結果に自信あり!実際に痩せた方をご紹介」として20㎏以上痩せた方の前後写真が複数掲載されていました。
チラシの表示内容について広告主に照会したところ、「このチラシは痩身エステのお試し体験の広告であり、6回コースというのは1回の来店で6種類の施術メニューを各10分ずつ、合計60分体験できるコースで、12回コースは6回コースと同じ内容を2回受けられるコースのことです」との回答がありました。
しかし、チラシからはお試し体験のコースであるということは読み取れず、「1回あたり600円」や「たっぷり12回コース」といった表示から受ける印象とはかけ離れた内容でした。
また、各施術メニューについて脂肪燃焼や体質改善ができるかのような表示について、特に根拠データは持っていないとの回答でした。
前後写真の人物についてはチラシのコースとは別の痩身コースの契約者で1回80分の施術を20回前後行い、さらに食事指導等も併用して減量した結果によるものとの回答でした。チラシにはそのような説明が全くなかったため、6回コースや12回コースの施術を受けただけで同程度の痩身効果が得られるとの誤解を招くおそれがありました。
これらの「広告と実際がかけ離れた表示」や「根拠を示すことができない表示」は、消費者に実際のものよりも良いものであるとの誤認を与える景品表示法の優良誤認に抵触するおそれがあるため、広告主に表示の問題点を指摘し、修正をお願いしました。
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