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美容・医療・福祉
有料老人ホームの月額使用料に含まれる費用が表示されていないのは問題では?
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景品表示法
美容・医療・福祉
有料老人ホームの月額使用料に含まれる費用が表示されていないのは問題では?
2019年7月24日掲載
有料老人ホームA社の広告が情報誌に掲載され「手作りの食事」と表示がありますが、実際は年寄りには多すぎる量で、食べ慣れないメニューです。また、食事を残すと栄養補助食品が出され、これは別料金となりますが、広告からは栄養補助食品が別料金になることが把握できません。また、「入居者3名に対して、職員1名以上を配置」とあります。が、実際には10名の入居者に夜勤者が1名しかいません。さらに、「看護師がホームに常駐」とありますが、午前10時から午後7時までしか勤務していません。このような広告は問題ではないでしょうか。
広告主に照会したところ、「栄養が不足する人には栄養補助食品を提供することがあります。広告では詳細まで伝えられないので、『詳細はお問い合わせください』と表示をしています。また、月額利用料の内訳や個別のサービス提供の費用については、公益社団法人全国有料老人ホーム協会に加盟していますので、同協会のホームページにて重要事項説明書を確認することができます」との回答がありました。
しかしながら、この広告には「『入居料金プラン』月額利用料『A:260,000円』『B:180,000円』『C:160,000円』」と表示されていますが、この月額利用料に何の費用が含まれるのかを、広告から判断することができません。A社の重要事項説明書の利用料金の項目を見ると、例えば週2回を超えた場合の入浴介助は1回1,200円、週1回以上の買い物代行は30分1回1,200円等、月額利用料に含まれないさまざまな個別のサービスが設定されています。介護付有料老人ホームの入居者は、当然ながら日常生活に介護が必要な方であり、月額利用料に含まれない個別のサービスを多く利用すると思われます。また、A社回答によれば、通常の食事の摂取量が少ない方には栄養補助食品を実費で提供しています、とのことですが、これについても広告からは知ることが出来ません。端的に月額使用料を表示するだけでは、月にかかる費用がそれのみで済むと認識しかねず、実際にかかる費用よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は、景品表示法第5条第2号(不当な表示の禁止・有利誤認)に抵触するおそれがあります。
また、景品表示法第5条第3号に基づく指定告示(有料老人ホームに関する不当な表示)の第12項(管理費等についての表示)において「管理費、利用料その他何らの名義をもってするかを問わず、有料老人ホームが入居者から支払を受ける費用(介護サービスに関する費用および居室の利用に関する費用を除く。)についての表示であって、当該費用の内訳が明瞭に記載されていないもの」を不当な表示として禁止しています。A社回答に「公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページで重要事項説明書を確認することができる」とありますが、前述の指定告示により、広告に月額利用料を表示する場合は、その内訳や入居者の選択に基づく個別のサービス提供にかかる費用等、項目が設定されているものを全て記載する必要があります。これらの月額利用料の内訳や個別のサービス提供の費用について記載がない表示は、同指定告示(有料老人ホームに関する不当な表示)に抵触するおそれがあります。
今後は、法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告しました。
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