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エステティシャンによる「施術」?医師による「治療」?
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医療法
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美容・医療・福祉
エステティシャンによる「施術」?医師による「治療」?
2019年7月24日掲載
クリニックA社の広告に、治療の前後比較とみられる臀部の写真が掲載されていますが、下着を身に付けていないように見受けられ、非常に気分が悪いです。また「もうダイエットにお金と時間のムダ使いをしないでください」「最後のダイエット」「ノーリバウンド」「ノーストレス」などの表示がありますが、医療機関の広告でこのような表示を見たことがありません。一方、裏面のエステティックサロンB社の広告には「エレクトロダーム治療」「美容医療の先進国で開発された医療機器で、美白剤を99パーセント肌深部まで無痛で注入し、沈着したシミを排除します」とありますが、この治療はエステティックサロンB社内で行われているのでしょうか。A社、B社どちらも問題のある広告ではないでしょうか。
A社に照会したところ、「当該広告の表面のA社は医療機関であり、裏面のB社はエステティックサロンです。A社とB社との間には業務委託契約が交わされています。『エレクトロダーム治療』『美容医療の先進国で開発された医療機器で、美白剤を99パーセント肌深部まで無痛で注入し、沈着したシミを排除します』との表示は誤りで、正しくは、美容医療の先進国で開発された美容機器で、美白成分を99パーセント肌深部まで針を使わず導入、沈着したシミをキレイにする。治療ではなく美容施術で、B社のサロン内でエステティシャンが行うものです」との回答がありました。
しかしながら、表面の医療機関の広告における「もうダイエットにお金と時間のムダ使いをしないでください」「最後のダイエット」「ノーリバウンド」「ノーストレス」等の表示は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の第1(広告規制の趣旨)の2(基本的な考え方)の(3)(誇大広告)に抵触し、医療法第6条の5に抵触するおそれがあります。
また、裏面のエステティックサロンの広告における「エレクトロダーム治療」「美容医療の先進国で開発された医療機器で、美白剤を99パーセント肌深部まで無痛で注入し、沈着しました。シミを排除します」との表示については、回答によれば「誤りであり、正しくは、当該機器は医療機器ではなく美容機器です。また医師による『治療』ではなく、エステティシャンによる『施術』です。」とのことでした。従って、実際はエステティシャンが美容機器により施術を行うものであるにもかかわらず、あたかも医師が医療機器により治療を行うものかのように表示することは事実と異なり、実際に提供されるサービスより優良であると一般消費者に誤認されるおそれがあるため、景品表示法第5条第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触するおそれがあります。なお、景品表示法は故意・過失を問わないため、広告・表示が誤りであったとしても同法違反となります。
今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告しました。
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