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美容・医療・福祉
耳ツボダイエットの広告に「無理なくやせる」とあったのに食事制限を求められたのは問題では?
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景品表示法
美容・医療・福祉
耳ツボダイエットの広告に「無理なくやせる」とあったのに食事制限を求められたのは問題では?
2019年7月24日掲載
耳ツボダイエット店の広告に「食欲が自然に抑制されるので無理なく痩せます!」「即効性抜群で1週間でウエスト-3cmや小顔になる人もいます」「リバウンドもなく」「太る体質を根本から変えてしまいます」「施術の成功例は90%以上」などと表示されていました。無料カウンセリングを受けたところ、食事を半分に制限すること、施術料金の他に3カ月間分の健康食品(約30万円)の購入が必要との説明を受けました。食事制限や健康食品の併用をすることなどは広告に書いてありません。
広告主に照会したところ、「食事制限ではなく、何を食べてもよいのですが、今までよりは少なめに食べてもらう。耳ツボダイエットは食事制限というより、どのタイミングで何をどう食べるのか食事内容などが重要なため、食事指導を行いつつ健康食品を併用してもらいます。今までため込んでいた要らない体脂肪を燃やすには、栄養価が高く吸収の良い健康食品が必要です。」との回答がありました。
しかしながら、広告には食事指導や健康食品の併用があることについては表示しておらず、「食欲が自然に抑制されるので無理なく痩せます」「即効性抜群で1週間でウエスト-3㎝や小顔になる人もいます」と、あたかも耳ツボの施術のみで痩身効果が得られるかのような表示があります。また、体験談では「リバウンドもなく」「太る体質を根本から変えてしまいます」など、当該施術のみにより体質が改善され、再度太る心配がないかのような表示があります。これらは実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示であり、景品表示法第5条第第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがあります。
さらに、「施術の成功例は90%以上」と具体的に数値を出して施術効果を強調していますが、数値を示して優位性を表示する場合においては、どのようなデータを基に算出したのかについて、その合理的根拠を示す必要があり、これがない場合は景品表示法第5条第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがあります。
今後は法令を順守し、適正な広告・表示をするよう警告しました。
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