2020年1月14日お知らせ
1月号 P.20の「やさしい広告規制-医療法の広告規制5-」の記事内「(6) 治療前後の写真等」に関して、以下の訂正と補足説明をさせて頂きます。
上記の記事では、一定の条件の下にビフォーアフターが広告できるように読み取れますが、正しくは、下記の①および②を満たした場合に広告可能となります。
①上記■以降=また、術前または術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合
②「医療広告ガイドライン」の「第4 広告可能事項の限定解除の要件等」を満たした場合
※この補足内容は2月号の「やさしい広告法規」にも注記いたしますが、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。