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2020年1月14日お知らせ

REPORT JARO 1月号  記事に関する訂正と補足説明

1月号 P.20の「やさしい広告規制-医療法の広告規制5-」の記事内「(6) 治療前後の写真等」に関して、以下の訂正と補足説明をさせて頂きます。

(6) 治療前後の写真等
いわゆるビフォーアフター写真などが該当するが、個々の患者の状態などにより治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれ がある写真等については、医療に関する広告としては認められない。■また、術前または術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合については、これに当たらない。

上記の記事では、一定の条件の下にビフォーアフターが広告できるように読み取れますが、正しくは、下記の①および②を満たした場合に広告可能となります。

①上記■以降=また、術前または術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合
②「医療広告ガイドライン」の「第4 広告可能事項の限定解除の要件等」を満たした場合

厚生労働省ホームページ「医療広告ガイドライン」(PDF)

※この補足内容は2月号の「やさしい広告法規」にも注記いたしますが、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。