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2025年1月7日お知らせ消費者向け

2024年度上半期の審査状況
上位は医薬部外品、健康食品、オンラインゲームなど ダークパターンや不当なNo.1表示も

グラフとダメダメ三匹のイラスト(イメージ画像)

日本広告審査機構(JARO)は1974年から広告に対する苦情を受付・審査しており、その統計を年2回公表していますが、2024年度上半期(4月~9月)の統計がまとまりました。

総受付件数は5,311件、うち苦情は4,095件でした。委員会で審議した「見解」は11件で、今期もネット上の広告・表示が多くを占めました。
テレビ番組で取り上げられたかのように宣伝する医薬部外品、実際とは異なる「リピート率97%」とうたう健康食品、糖尿病治療薬をダイエット目的で処方するGLP-1ダイエットなどに改善を求めました。

◆ 総受付件数5,311件、苦情は過去最多だった2020年度から漸減
◆ 業種別:健康食品が再び増加、特に精力増強をうたうものが急増
◆ 媒体別:インターネット微増、他媒体は減少
◆「見解」11件、厳重警告 は医療機関などに8件発信
◆ GLP-1ダイエットで医療機関とサイト運営事業者に厳重警告
◆ 違法な表示の多いネット通販系美容商材、ダークパターンも

↓ 審査状況の詳細は、このページ最下部にあるPDFファイルをご覧ください。

2024年度上半期審査状況

総受付件数5,311件、苦情は過去最多だった2020年度から漸減

2024年度上半期は総受付件数5,311件で前年同期比95.1%と減少した。
苦情は4,095件(92.3%)と減少したが、称賛、照会は増加した。

苦情は2020年度に急増したあと、徐々に落ち着く形となり、当期は2018年度上半期(3,911件)とほぼ同レベルとなった。苦情で減少が目立ったのは、媒体別の「テレビ」(268件減)、内容別の「価格や取引条件等」(196件減)、年代・性別の「20代男性」(118件減)などである。

2019年度に媒体別「インターネット」が前年比142.2%と急増し、2020年度にさらに伸びて苦情は過去最多となった。そこから減少が続きグラフは山型となっている。

苦情を広告主別に見ると、2020年度に比べ広告主数が大きく減少している。一因として、近年の表示行政における規制強化や相次ぐ執行があると思われる。(後述)

2024年度上半期の総受付件数は5311件、内訳は苦情4095件、称賛17件、照会869件、JARO関連46件、広告以外284件
上半期・下半期別苦情件数の棒グラフ。2020年度を頂点とする山型になっている。

苦情の業種別:健康食品が再び増加、特に精力増強をうたうものが急増

苦情4,095件を業種別に見ると、上位は医薬部外品、健康食品(保健機能食品以外)、オンラインゲームとなった。前年同期と同様に医薬部外品が最も多く寄せられた。増加が目立ったのは健康食品(保健機能食品以外)、電子書籍・ビデオ・音楽配信、通信販売、保健機能食品などであり、減少はオンラインゲーム、化粧品、団体、買取・売買だった。

苦情の業種別ランキング。多い順に医薬部外品251件、健康食品(保健機能食品以外)194件、オンラインゲーム163件、電子書籍・ビデオ・音楽配信157件、通信販売123件。

●医薬部外品
「1回限り、解約不要、追加料金一切なし」と大書しながら実際には購入する画面で定期購入契約となることが分かりにくく表示されている、解約に追加料金がかかるといった事例である。そのほかシミを表現した加工した画像への不快感も多かった。

●美容・健康系商品
健康食品(保健機能食品以外)、保健機能食品が前年同期より増加した(グラフ)。今期は精力増強をうたう広告への苦情が急増し、健康食品(保健機能食品以外)は80件(前年同期9件)、保健機能食品は27件(同0件)あった。多くが性的なビジュアルを使用しており、卑わいである、広告を非表示にすることができない、一般的なサイトを閲覧していて表示されるなどの苦情が多数寄せられた。

医薬部外品、化粧品、健康食品、保健機能食品の苦情件数推移のグラフ。医薬部外品は2022年上半期から横ばい、化粧品は2020年度下半期をピークに年々減少、健康食品(保健機能食品以外)は2020年度上半期をピークに下がっていたが、今期再上昇。保健機能食品はやや増加傾向。

●オンラインゲーム
卑わいまたは残虐な表現に対するもの、広告とゲーム内容が異なるものに対して寄せられた。前年同期より減少したが、媒体「インターネット」については増加した(139件、前年同期104件)。

●通信販売
特定のECサイトの広告に68件寄せられ、無料プレゼントや○○%OFFなどとお得感をうたっているが条件がある、著名企業と紛らわしい表示をしているといった苦情が寄せられた。そのほか、広告がオプトアウトしても止まらない、1ページに同じ広告が複数出るなどの声があった。

●医院・病院
特定の医院に31件寄せられ、男性 器を表現したものに対して、不快である、子どもも見る媒体に掲載すべきではないとの声が寄せられた。また、GLP-1ダイエットを訴求した医療機関紹介サイトの事例では医療機関とサイト運営事業者に対し、それぞれ「厳重警告」を発信した(後述)。

●買取・売買
近年増加傾向にあったが、今年4月に景品表示法の景品告示が改正され、同法の規制対象となることが明確化されたこともあり、苦情が減少した。

●定期購入
定期購入は減少傾向にあるものの今期も115件あった(事務局で定期購入であると認知できた件数)。医薬部外品49件、健康食品(保健機能食品以外)25件、化粧品19件などだった。

苦情の媒体別件数:インターネット微増、他媒体は減少

苦情4,095件の媒体別上位は、インターネット、テレビ、ラジオの順で前年同期と同様だった。インターネットは微増、他の媒体は減少となった。

●インターネット2,000件の内訳
医薬部外品195件(前年同期189件)、オンラインゲーム139件(同104件)、「電子書籍・ビデオ・音楽配信」136件(同108件)が上位。そのほか増加したのは健康食品(保健機能食品以外)126件(同91件)、通信販売85件(同27件)、保健機能食品59件(同29件)などだった。化粧品については引き続き減少し79件(同126件)だった。また、内容別では「価格・取引条件」が515件(同644件)と減少し、「音・映像」への不快感が418件(同303件)と増加した。

●テレビ1,652件の内訳
上位が医薬品58件(同77件)、自動車57件(同65件)、加工食品53件(同57件)でいずれも減少した。内容別では「音・映像」の不快感849件(同1,031件)、社会規範78件(同165件)が減少した。これは前年度にオンラインゲームのCMに対し、アニメで描かれる少女の服装等が不快、児童買春を想起させると言った苦情が多かったためである。

苦情の媒体別ランキング。多い順にインターネット2000件、テレビ1652件、ラジオ156件、店頭82件、チラシ67件。
上位2媒体苦情件数推移のグラフ。インターネットは横ばい、テレビは減少。

苦情の内容別件数:価格・取引条件が減少

内容別では、表示、表現が減少し、手法が若干増加した。

●表示
「価格・取引条件等」が196件減少した。減少したのは医院・病院(16件減)、買取・売買(22件減)、化粧品(11件減)など。「品質・規格等」は前年同期並みの件数だった。化粧品(17件減)、医薬部外品(16件減)、健康食品(保健機能食品以外)(14件減)などが減少した。通信販売はいずれも増加し、「価格・取引条件等」が18件増、「品質・規格等」22件増だった。

●表現
健康食品(保健機能食品以外)で、前述の精力増強をうたう広告で露骨な性表現が描かれていることに対する不快感や、倫理観を問う苦情が寄せられたため、「音・映像」41件増、「差別・ジェンダー」12件増、「社会規範」16件増となった(同一の広告でも申立者の苦情内容で「音・映像」「差別・ジェンダー」「社会規範」に計上している)。そのほか、表現についてはオンラインゲーム、電子書籍・ビデオ・音楽配信などが多かった。医院・病院では前述のとおり男性器の表現に対する声が寄せられた。

●手法
カメラのフラッシュによる光の明滅で気分が悪くなる、内容が攻撃的で見たくないのに何度非表示にしても出てくる、広告を閉じることができず元のアプリに戻れないなどの苦情があった。手法は件数が多くないが、内容別分類は主訴によりいずれか1つを選択しているため、実際の件数以上に不快感が寄せられている。

●[表示]案件の広告主数は減少
インターネット上の著しく不適切な事例が2019年度上半期から増加し始め、新型コロナの影響が広がった2020年度に急増した。表示について苦情を広告主別に見ると、2019年度上半期が1,469事業者、2020年度上半期が1,862事業者と急増していたものが、今期は1,156事業者と減少している。これは、景品表示法の規制強化や活発な執行が効果をあげていることや、一部のプラットフォーム事業者での積極的対応などがあると思われる。しかし、寄せられる苦情を見ると、広告主数は減少しているものの、苦情件数はそこまで減少しておらず、少ない事業者が多数の不適切広告を行っているものと思われる。

苦情の内容別件数。表示関連として価格・取引条件が852件、品質・規格が1144件、その他112件。表現関連として音・映像が1313件、差別・ジェンダーが156件、社会規範203件、その他21件。手法関連として頻度・点滅など262件、内容32件。

「見解」11件、厳重警告は医療機関などに8件発信

今期は11件を審議した。内訳は厳重警告8件、警告2件、要望1件、助言0件。委員会での審議を経ずに事務局が広告主に改善を促す事務局文書発信は8件だった。
審議対象となった商品・サービス、媒体は表のとおりで、今期は医院・病院で2件の厳重警告を出した。媒体はインターネットが多くを占める状況が続いている。

見解11件中、定期購入の事例は6件、No.1・高評価%表示が含まれていたのは5件、アフィリエイトが関係するものは6件あった。

見解対象の商品・サービス件数は医薬部外品4件、医院・病院2件、化粧品2件、健康食品・エステティック・相談業務が各1件。媒体別はインターネット10件、折込1件。
苦情の処理状況は、広告主に電話照会・情報提供が26件、文書照会17件、事務局文書発信8件、他機関に情報提供39件、広告主にまとめて情報提供206件、会員専用ページでの情報提供829件、その他2件。

厳重警告・警告の一覧

厳重警告1 医薬部外品(クリーム)「若返りすぎて炎上」などと違法な効果の表示や、合理的根拠に基づかず「堂々の3冠受賞」などと表示。厳重警告2 医薬部外品(クリーム)厳重警告1と同じ事例。アフィリエイター宛て。厳重警告3 医薬部外品(クリーム)「20代の頃の肌が手に入った」という体験談や、根拠なく「美容皮膚科医の間で話題」などと表示。厳重警告4 医薬部外品(クリーム)「絶対にしわが消える」などと違法な効果の表示や、根拠なしに「○○(テレビ番組名)炎上後爆売れ」などと表示。厳重警告5 医院・病院、医療法上の広告可能となる条件を満たさず、「GLP-1内服薬で食欲を減らし痩せ体質に」などと表示。厳重警告6 医院・病院 厳重警告5と同じ事例の予約サイト運営事業者宛。厳重警告7 化粧品(美容液)「肌のサビ抜き」などと違法な効果の表示や、わずか1日のみ1位獲得したことを「○○(大手通販サイト)で3冠獲得」などと表示。厳重警告8 健康食品(サプリメント)「飲む脂肪吸引」など違法な効果の表示や、合理的な根拠なしに「圧倒的リピート率97.2%」「メディア掲載実績多数」などと表示。警告1 エステティックサロン 合理的な根拠なしに「医療監修施術」「肌再生」などと表示。警告2 化粧品(頭皮用美容液)「もう染めない」「黒髪本来の美しさを引き出す」などと白髪が黒髪になるかのような表示。

審査結果の定義 (2020年6月18日公表「JARO審査基準改定について」から)

【厳重警告】 警告相当の広告または表示であって、問題箇所の数、消費者に誤認を与える程度等により、その不当性が特に高いと認められることから、当該広告または表示を直ちに削除または修正することが必要と認められるもの。
【警告】 広告または表示が、実際のものより著しく優良・有利に表現され、消費者に誤認を与えるもの、または広告・表示関係法令に抵触することが明らかであることから、当該広告または表示の速やかな削除または修正を求めることが必要と認められるもの。
【要望】 広告または表示が、実際のものより著しく優良・有利に表現され広告・表示関係法令に抵触する疑いがあるもの、または消費者の誤認を招くおそれがあることから、当該広告または表示の削除または修正を求めることが必要と認められるもの。
【助言】 広告または表示が、消費者の誤解を招く、または社会的・道義的問題等を有する可能性があるため、修正等の検討を求めることが必要と認められるもの。(従来の「提言」から名称変更)

2024年度上半期のトピックス

GLP-1ダイエットで医療機関とサイト運営事業者に厳重警告

今期はGLP-1ダイエットに関する事例があった。これは、2型糖尿病治療薬として製造販売が承認されているGLP-1受容体作動薬を、ダイエット等の目的で処方するものである。
問題となったのは、オンライン診療予約サイトに誘導するディスプレイ広告とランディングページの表示で、2型糖尿病治療薬の名称や痩身効果の表示が医療法に抵触するおそれがあるとして、医療機関Aとオンライン診療予約サイト運営事業者Bに対して厳重警告を行った。(前述の厳重警告事例5、6)

≪苦情≫
オンライン診療予約サイトのディスプレイ広告やランディングページが、処方箋医薬品である2型糖尿病治療薬などの複数の名称を挙げ、「医療で痩せ体質」「独自の痩せる処方プランで平均マイナス4㎏を実証」などとうたっているのは問題があるのではないか、と苦情が寄せられた。

≪確認・審議≫
JARO事務局がディスプレイ広告とそこからリンクしたランディングページの表示を確認したところ、いずれも表示を行ったのは、オンライン予約サイトの運営事業者Bであった。これらの表示は、医療法の「広告」該当性要件である誘引性、特定性を満たすことから、同法の「広告」に当たると判断した。また、ランディングページの「特定商取引法に基づく表記」に医療機関Aが表示されていることから、ディスプレイ広告およびランディングページは医療機関Aを広告主とした医療広告であると判断した。そのため、医療法の広告規制に違反するかどうかを審議した。

医療法では、広告できる事項が限定的であるが、限定解除要件(医療広告ガイドラインP32「2広告可能事項の限定解除の具体的な要件」1~4)を満たした場合に、他の事項を広告することができる。ディスプレイ広告は1を満たさず、ランディングページについては「特定商取引法に基づく表記」に医療機関Aの記載があるのみで、Aの医療広告であることが大変分かりにくいため2を満たさないと考えられる。そのため、いずれも限定解除要件を満たさず、「広告可能な事項」以外の事項は表示できない。
そのため、「医療で痩せ体質」や2型糖尿病治療薬の名称などの表示は医療法に抵触するおそれがある。

限定解除要件(参考)

1  医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
2  表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
34 省略

また、承認された効能効果と異なる目的(2型糖尿病で承認された医薬品をダイエット目的で処方)で医薬品を広告する場合には、未承認の医薬品であることや入手経路の明示など5項目を満たす必要があるが、それらも満たしていなかった。
したがって、医療機関Aに対し、表示の改善を求める厳重警告を行った。また、医療法の広告規制は、「何人も・・・してはならない」という規制であることから、サイト運営事業者Bに対しても同様に厳重警告を行った。
なお、GLP-1ダイエットについては、GLP-1受容体作動薬の需要増加があり、患者に届かなくなるおそれがあることから、厚生労働省や日本糖尿病学会などが適正使用を呼び掛けている。

違法な表示の多いネット通販系美容商材、ダークパターン事例も

「見解」発信事例は、2011年度から最多媒体が「インターネット」という状況が続いており、年度によっては9割以上を占める。消費者の誤認を誘って契約させようとする著しく不適切な事例は、医薬部外品、化粧品、健康食品が多く、それらに共通してよく見られるのは下記のような表示である。

  • 誇大、逸脱した効能効果
    「若返りすぎて炎上」「医療級 塗るボトックス」「以前は処方せんなしでは手に入らない成分 その効果は絶大」など極端な効果の表示が見られる。入口になるのは、あり得ない効果を表現した動画広告や生理的不快感をおぼえる画像を用いたディスプレイ広告が多い。
  • 欺瞞的なお得感、あおり
    いつ見ても同じであるのに「このページから離れてしまうと特別価格での購入ができなくなります」「○月○日現在残り3個」などのダークパターンのほか、割引価格や景品提供が受けられるようにうたいながら、実は条件があって高額の契約となってしまうケース、定期購入であるのに「定期縛りなし」とか、「このページのみ特別割引」「全額返金」などと強調するケースなどがある。
  • テレビ番組や雑誌で紹介
    「○○(テレビ番組)炎上後、爆売れ」など放送局や番組名を表示したり、「メディア掲載実績多数!」などと雑誌の表紙を並べた画像を表示するケースがある。事務局から照会すると、製品が取り上げられたのではなく含有成分が紹介されたもの、雑誌に記事で取り上げられたのではなく広告出稿したものだった。虚偽のケースもある。
  • 行政・専門家の承認・推奨
    「厚生労働省が認めた医療級のシワ改善成分」「現役医師が語るしわ・たるみの解決策」など行政のお墨付きや医師・研究者の推奨など権威から認められたかのような表示がある。厚生労働省等から承認を受けて販売する医薬部外品制度を、特別なお墨付きであるかのように表示したり、承認された効能効果の範囲を超えて表示しているケースが多い。
    虚偽や誇大広告である場合もあるが、行政や医療関係者が推奨しているかのような表示は、医薬部外品、化粧品では表示してはならない事項である(医薬品等適正広告基準第4-10 医薬関係者等の推薦)。健康食品については同基準の対象ではないが、事実でなければ景品表示法の不当表示に当たるおそれがある。
  • 不適切なNo.1表示、高評価%表示 「堂々の3冠受賞!」「圧倒的リピート率97.2%」などと表示しているが、事務局がその根拠を尋ねると、ウェブサイトやパッケージに関するイメージ調査であったり、こじつけた数字の足し上げであるなど、不適切な表示であることが多い。
  • 違法な表示が多数見られる中間ランディングページ
    情報サイトやソーシャルメディアなどに表示されるディスプレイ広告、動画広告などからランディングページ(LP)を経由して広告主の販売サイトに至るケースが多く、LPには特に違法な表示が多い。LPはアフィリエイターや広告会社などの第三者が作成することもあるが、広告主がその第三者に表示内容の決定を委ねた場合は、景品表示法上、LPにおいても広告主(販売業者)が表示の責任を負う。
  • ステルスマーケティング
    利用者の体験談や医師・美容家などの推奨コメントが掲載されているが、事務局から照会すると、広告主が依頼してコメントしてもらったものを掲載したとのことだが、その旨の記載がない。

上記のような表現が複数含まれているものが典型例であるが、その表現にも変化が見られる。4年前には医薬品のような効果をうたった明らかに違法なディスプレイ広告が多かったが、最近では生理的不快感をおぼえるビジュアルのものが増え、さらに今期は、精力増強をうたった性的な表現のものが急増した。

JAROの苦情ウェブフォームにはスクリーンショットを最大3つ添付でき、画像を提供いただければ、苦情申立者が見た表示をJAROでも確認できる。ただ、(1)ディスプレイ広告や動画広告、(2)中間ランディングページ、(3)公式通販サイト、というステップで遷移する事例が多い中で、苦情申立時に(1)の情報がなく、JAROで確認できないことが多い。そのため、審議にあたっては(2)(3)のみを対象とすることも多い。ネット通販の最終確認画面や広告など、特に初めて取引する事業者の場合はスクリーンショットを撮っておくよう、消費者に呼び掛けていく予定である。

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