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小売業

買い取りの広告で最大級表現をうたうことができる?

2019年7月24日掲載

  •  ブランド品の買い取り専門業者ですが、広告で「地域一番店。高額買い取り」と最大級表現をしたいと考えています。自社独自に他店との比較調査も実施しており、そのデータは表示の裏付けに十分なり得ると思っていますがどうでしょうか。
  •  景品表示法が対象としている表示は「事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件等の取引に関する広告その他の表示」とされており、買い取りを専ら行う事業者の取引は景品表示法の対象にはなりません。従って、買い取り専門の事業者が広告において「No.1」やその他の最大級表現を用いても、景品表示法は適用されません。
     また、買い取りビジネスは古物商として各都道府県の公安委員会の許可を得ることが義務付けられていますが、古物営業法では広告に関する規制までは行っておらず、業界としての自主規制も見当たらないため、買い取りビジネスの広告を律する法規制は今のところありません。
     ただし、買い取り専門店ではなく、買い取り業務と同時に中古品・新古品の販売も行っている事業者の場合は、その広告が景品表示法の対象となる可能性があります。その場合には、根拠なしに最大級表現をうたえば景品表示法違反となる恐れがあります。

     本件のように、広告主が自社独自に他店との比較調査を実施したデータを持っており、最大級表現の十分な根拠となり得ると主張している場合はどうでしょうか。景品表示法の考え方では、最大級表現をする場合には、客観的に実証された裏付けがなければなりません。それは、調査・試験によって得られた結果や専門家・専門機関の見解や学術文献などをいうとされています。公取委の「比較広告に関する景品表示法上の考え方」によれば、公的機関や中立的な立場の民間機関などによる調査は客観的なものであると考えられるので、このような調査結果を用いることが望ましいとしていますが、公的機関や中立的な立場の民間機関でなくとも、その実証方法などが妥当なものである限り、根拠とすることができるとしています。

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