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貴金属製品のイメージ
  • 景品表示法

小売業

「金買い取り20パーセントアップ!」とあったのに、安く買い取られたのは問題では?

2019年7月24日掲載

  •  貴金属買い取り店A社の折込広告を見た高齢の親が、不要な貴金属を持って店に行きました。「期間限定! 金・プラチナ・シルバー製品通常買い取り価格より20パーセントアップ!」「GOLD買い取り価格4000円!」「地域No.1高額買い取り」と表示されていましたので、18金の金製品が、4000円程度の相場価格にさらに20パーセントアップ上乗せして買い取ってもらえるものと期待しましたが、実際は1ℊ=2500円程度で買い取られたといいます。広告の内容は問題ではないでしょうか。
  •  A社に照会したところ、「GOLD買い取り価格4000円は、24KIG(24金インゴット)の1ℊ当たりの価格から2パーセントアップした後の価格です。当社通常買い取り価格は、公表される金相場を参考に、1日最大4回見直して当社独自に設定しています。昨年の7月頃は通常買い取り価格で買い取っており、8月の地金の高騰以降は買い取り金額を20パーセントアップしました。『地域No.1高額買い取り』の表示に関しては、当社独自調査によりNo.1と認識しています。」との回答がありました。
     しかしながら、買い取り査定基準を1日に最大で4回見直すにもかかわらず「通常買い取り価格」と表示していること、「20パーセントアップ」で買い取り始めてからかなりの日数が経過しているにもかかわらず、いまだに「通常買い取り価格より20パーセントアップ」と表示していること、4000円が24KIG(24金インゴット)の1ℊ当りの買い取り価格である旨の説明をせず、「GOLD買い取り価格」とのみ表示していること、客観的かつ合理的根拠を明示せずに「地域No.1」と表示していることなど、あいまいな表示や客観的な根拠が不明瞭な表示は、消費者の誤認を招く恐れがあり、適切とはいえません。買い取り業は、景品表示法の規制の対象外となる取引であるため、これらの表示は景品表示法に抵触するものではありませんが、広告は消費者が店に出向くきっかけとなる重要な情報ですから、事実に則した適正な表示をすべきと考えます。

     今後は消費者の立場から、親切で分かりやすい広告・表示に努めるよう提言しました。

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